市議会への請願・陳情

ページ番号1005881  更新日 令和5年2月2日

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市民の皆さんは、市政などの要望を請願や陳情という形で、市議会に提出することができます。受付窓口は議会事務局です。

請願・陳情の提出(受け付け)

請願・陳情はいつでも受け付けています(平日の8時30分~17時)。
準備の都合により、各定例会の開会前に開催される議会運営委員会の2日前(委員会開催日の前日が休日の場合、その日を除いた2日前が提出締切日となります。また、締切日当日が休日に当たるときは、その前日が締切日となります)までに提出されたものが当該定例会で審議され、それ以後提出されたものは次の定例会で審議されます。
なお、定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開催されます。

提出の要領は次の通りです。

  1. 請願書・陳情書は、日本語で記載してください。A4版(縦)で横書きにしてください。
  2. 請願の場合は、議員1人以上の紹介が必要です。
  3. 趣旨は簡単明瞭に書いてください。
  4. 内容が多種類にわたる場合は、内容ごとに別の請願・陳情としてください。
  5. 提出年月日、請願(陳情)者の住所を記入し、署名または記名押印してください。法人の場合は、名称を記入し、代表者が署名または記名押印してください。
  6. 請願(陳情)者が複数のときは、代表者を決め、署名簿を添付してください。署名簿を提出する場合は、各頁ごとに請願(陳情)の件名とその趣旨を記載の上、各自の住所を記入し、署名または記名押印してください。

請願・陳情の取り扱い

提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、本会議で「採択」か「不採択」を決定し、その結果を請願者・陳情者に通知します。また、採択された請願・陳情は、必要があればその結果を市長や国、県などに送付します。

陳情の内容が次のいずれかに該当すると認められる場合は、議会の審議に付さない取り扱いとすることがあります。ご注意願います。

  1. 公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 特定の個人、団体、人種、民族若しくは宗教をひぼう中傷し、その名誉を毀損し、または信用を失墜させることを目的とするもの。
  3. 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条に基づく意見書提出を願意とするものは除く)。
  4. 趣旨、願意などが不明確で判然としないもの。
画像:書式例
請願(陳情)書式例

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務議事係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8872 ファクス番号:046-252-8557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。