工場立地法に基づく特定工場の届け出

ページ番号1003443  更新日 令和5年4月24日

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届け出の対象

工場立地法の規定により、市内に立地する届出対象工場(特定工場)が新設・変更などを行う場合は市への届け出が必要です。届け出の際には、事前に産業振興課へご相談ください。

工場立地法の目的

工場立地法は、「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定義されています(詳しくは、「工場立地法の法令等」をご覧ください)。

届出対象工場(特定工場)の要件

  • 【業種】製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
  • 【規模】敷地面積9千平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3千平方メートル以上

緑地面積および環境施設の規模要件

特定工場は、敷地面積に対して生産施設の面積や整備すべき緑地および環境施設のそれぞれの面積の割合について、工場立地法により国の準則が公表され適用されますが、市では、用途地域ごとの割合を下表の通り定めています。(座間市工場立地法第4条の2第1項の規定による準則を定める条例第3条に規定)

  その他の地域 準工業地域 工業・工業専用地域
緑地面積 敷地面積の25%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積の5%以上
環境施設面積 敷地面積の30%以上 敷地面積の15%以上 敷地面積の10%以上

※重複緑地は必要な緑地面積の50パーセントまで算入が認められます。

各用語の定義

  • 緑地:
    • 樹木が育成する区画された土地または建築物屋上等緑化施設
    • 低木または芝その他地被植物で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
  • 環境施設:噴水、水流、池その他修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設など
  • 重複緑地:特定工場の緑地が生産施設屋上や下が駐車場の藤棚等と重複する緑地箇所

届け出の時期

新設届と変更届

工事着手日の90日前まで。ただし、一定の要件を満たせば、最大で30日前までに短縮できます(この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません)。

その他の届出

速やかに届け出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。