最低賃金制度

ページ番号1003479  更新日 令和5年11月14日

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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。この制度は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称を問わず、県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

神奈川県最低賃金

時間額1,112円(令和5年10月1日から)

なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  1. 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問い合わせ先

神奈川労働局 労働基準部賃金室 電話番号:045-211-7354

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業所向けに各種支援策、無料相談を用意しています。詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-910-090)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
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