水道メーターの紛失にご注意ください

ページ番号1002393  更新日 令和4年12月7日

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市で設置(貸与)している水道メーターは、お客さまが管理することになっています。そのため、家屋の解体や改築工事などで水道メーターを紛失またはき損した場合は、お客さまが損害額を弁償することになりますので、適切な管理をお願いします。
万が一、水道メーターを紛失またはき損した場合は、速やかに下記関連情報の「水道メーター亡失・き損届」を提出してください。お問い合わせおよび提出は、上下水道局庁舎1階の水道料金お客様センター(座間市緑ケ丘一丁目3番1号)(電話046-266-5520)へお願いします。

このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
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