公共下水道への接続義務

ページ番号1002441  更新日 令和4年12月7日

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公共下水道の供用が開始(※)された場合は、下水道法が適用されます。(以下、下水道法要約)

下水道法第10条(排水設備の設置等)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。
一 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者
下水道法第11条の3(水洗便所への改造義務等)
処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有するものは、―(中略)―下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。

このように、公共下水道への接続は、下水道法により義務付けられています。皆さんの安心で衛生的な暮らしのため、また、きれいな川や海を守るためにも、公共下水道へ速やかに接続されるようお願いします。
なお、排水設備や水洗便所の工事は、市が指定した排水設備指定工事店でなければ施工できません。詳しくは、下記関連情報をご覧ください。

※供用開始とは、公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができるようになることをいいます。

このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 管理係
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