下水道点検商法にご注意を

ページ番号1002431  更新日 令和4年12月7日

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最近、「市役所の方から来ました」「宅内の下水管の清掃は義務」などと言って、宅地内の下水の点検 、清掃などを行い、高額な料金を請求するなどのトラブルが増えていますので、ご注意ください。

こんな手口にご注意を!

  • 「5年ごとに掃除する義務がある」などと、虚偽の説明をする。
  • 「不衛生」「近所迷惑」などと、不安をかき立てる。
  • 「市役所の方から来ました」「市には、話してあります」などと誤解をまねく表現を使う。
  • 「特別に安くします」などと、根拠なく有利であると思わせる言い方をする。

※ 公共汚水桝(おすいます)の詰まりなどがありましたら、担当までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8587 ファクス番号:046-252-8320
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