横浜地方裁判所に対する要望活動

ページ番号1009706  更新日 令和6年3月2日

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座間市を管轄する裁判所

座間市を管轄する裁判所は、次の通りです。

横浜地方裁判所

相模原支部

原則的に訴訟の第一審を行うほか、簡易裁判所が扱った民事判決の控訴事件や、各種令状に関する手続きなどを行います。

横浜家庭裁判所

相模原支部

家族に関する事件の審判および調停、少年の保護事件の審判などを行います。
相模原簡易裁判所
日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理をします。

※所在地はいずれも相模原市中央区富士見6-10-1。

横浜地方裁判所相模原支部で取り扱えないこと

重い刑事事件や難しい民事事件の裁判においては、より慎重かつ迅速に審理するために3人の裁判官で事件を審理する「合議制裁判」の実施が必要になりますが、相模原支部では、1人の裁判官しか関与しない単独制の裁判しか行うことができません。
また、労働者と雇用主のトラブルを解決する「労働審判」も相模原支部にはありません。

合議制裁判での審理が必要と判断された場合

重大な刑事事件などのほか、横浜地方裁判所相模原支部において、審理を開始した後に、争点が複雑であることから、途中で合議制での審理が必要と判断された場合、横浜にある横浜地方裁判所(本庁)に回付されます。遠方での審理になることに加え訴訟期間が遅延するため、裁判に要する時間および費用が増加し、管内の住民に不都合が生じています。

不都合をなくすため市が取り組んでいること

長年にわたり、横浜地方裁判所相模原支部に合議制裁判の実施を求める要望をしてきましたが、いまだに実現に至りません。令和元年度から相模原市と県弁護士会で横浜地方裁判所に対して要望書の提出を開始し、令和3年度からは座間市も加わり、座間市長、相模原市長および県弁護士会が合同で、横浜地方裁判所に要望書の提出に足を運んでいます。

住民の声を直接届けるため協議会を設立

合議制裁判を必要としている住民なども声を上げられるよう、座間市、相模原市および県弁護士会は管内の市民団体などに協議会の設立を提案しました。その結果、住民団体、奉仕団体、労働団体、および士業団体から賛意をいただいたことから協議会を設立し、令和5年7月4日に設立総会を開催しました。

写真:協議会の設立総会

協議会での活動内容

令和6年1月17日に横浜地方裁判所へ要望書を提出しました(下記添付ファイル参照)。

令和6年2月16日に法務省および最高裁判所へ要望書を提出しました(下記添付ファイル参照)。

※詳しくは、協議会事務局の県弁護士会FacebookとX(旧:Twitter)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

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〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8218 ファクス番号:046-252-0220
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