消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告制度

ページ番号1001825  更新日 令和4年12月7日

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消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するよう、日頃の維持管理が重要です。
このため、消防法により、消防用設備等・特殊消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等・特殊消防用設備等を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。

点検の内容と期間

  • 機器点検(6カ月に1回)
  • 総合点検(1年に1回)

点検結果の報告

点検結果を消防長または消防署長に報告。

  • 特定用途防火対象物 1年に1回(デパート・ホテル・病院・飲食店など)
  • 非特定用途防火対象物 3年に1回(工場・倉庫・共同住宅・学校など)

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留。(消防法第44条第11号)
※その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。(消防法第45条第3号)

総務省消防庁外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

予防課 審査係
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