貯水槽水道の衛生管理
貯水槽水道とは
受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行うこととなります。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、次の2つに分けられます。
種類 |
受水槽の有効容量 |
---|---|
簡易専用水道(水道法) | 10立方メートルを超えるもの(※1) |
小規模貯水槽水道(市条例)(※2) | 10立方メートル以下のもの(※3) |
※1:水道事業の用に供する水道および専用水道に該当するものを除く。
※2:座間市小規模水道および小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例。
※3:一戸の住宅に供給するものおよび建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に供給するものを除く。
貯水槽水道の構造
施設の管理
貯水槽水道の設置者には、下記のことが義務付けられています。
- 水槽の清掃
水槽の清掃を毎年1回以上定期に行う。 - 汚染防止のための措置
有害物、汚水などによる水の汚染を防止するために水槽の点検その他必要な措置を講ずる。 - 水質異常時の水質検査
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行う。 - 給水の緊急停止および関係者への周知
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずる。
※点検の際は、チェックシートをダウンロードしてご利用ください。
長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって
長期間にわたり店舗や学校などに設置されている貯水槽水道の使用を休止していた場合、使用を再開する際は事前に点検をし、安全で衛生的な飲料水の確保に努めてください。
- 貯水槽内に数日以上滞留している水道水は、消毒の残留効果がなくなっている恐れがあります。必ず残留塩素を確認してください。
- 水の色・濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、飲用しないでください。貯水槽内の水の入れ替えなどを行い、色・濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。
法定検査
簡易専用水道および受水槽の有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に登録(指定)検査機関の検査を受けることが義務付けられています。検査機関は下記の通りです。
簡易専用水道登録検査機関
簡易専用水道登録検査機関のうち、検査を行う区域に座間市を含む機関
小規模貯水槽水道指定検査機関
名称 |
検査を行う事業所の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
一般社団法人神奈川県保健協会 | 横浜市中区山下町224番地1 | 045-661-0975 |
一般財団法人北里環境科学センター | 相模原市南区北里1丁目15番1号 | 042-778-9208 |
公益財団法人神奈川県予防医学協会 | 横浜市金沢区鳥浜町14番地1 | 045-773-6444 |
一般財団法人東京顕微鏡院 | 東京都立川市高松町1丁目100番38号 | 042-525-3186 |
一般財団法人日本環境衛生センター | 川崎市川崎区四谷上町10番6号 | 044-288-5225 |
よこはま環境センター株式会社 | 横浜市港北区仲手原2丁目22番5号 | 045-439-3320 |
一般社団法人神奈川県貯水槽協会 | 茅ヶ崎市松が丘1丁目6番83号 | 0467-83-0605 |
株式会社江東微生物研究所 | 東京都江戸川区西小岩5丁目18番6号 | 03-3671-5941 |
中央環境理研株式会社 | 山梨県南アルプス市小笠原6番地 | 055-283-6155 |
株式会社日本分析 | 東京都板橋区小豆沢2丁目26番14号 | 03-5914-4431 |
一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス | 相模原市中央区鹿沼台1丁目9番15号 |
042-768-4222 |
届け出
貯水槽水道の設置、変更、廃止、給水の緊急停止などを行った場合には、届け出が必要です。詳細および様式は、下記関連情報「簡易専用水道・小規模水道」をご覧ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。