ボランティア保険(座間市ボランティア活動補償制度)
ボランティア活動をされる皆さんへ
事前の加入手続は不要です。安心してボランティア活動を
地域社会で、自治会の活動をはじめ緑化や美化推進活動、福祉援護活動、社会教育活動など幅広い活動がくり広げられていますが、これらは「住みよいまちづくり」を推進する上で大きな力となっています。
こうした活動は、多忙な時間を割いてボランティアとして参加する多くの人々の善意に支えられています。しかし、善意から出た活動であっても、ひとたび事故が起こると、ボランティアの皆さんが損害賠償を求められたり、傷害を負ったりするなど、不幸な事態となります。
そこで、市ではボランティア活動中の事故で、ボランティアの皆さんが被った損害賠償および傷害について保障することで、安心してボランティア活動に専念できることを目的に、ボランティア活動補償制度(ボランティア保険)を設けています。
対象となるボランティア活動
市内に活動の拠点を置き、自主的に構成された団体およびその指導者または個人が、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的かつ公益性のある直接的活動です。ただし、政治、宗教および営利を目的とするものは除きます。
活動の具体例
- 地域社会活動:自治会活動、PTA活動、交通安全活動、清掃活動など
- 青少年健全育成活動:青少年育成活動、非行防止活動など
- 社会福祉・奉仕活動:社会福祉施設援護活動、ホームヘルプ、手話通訳など
- 社会教育活動:各種スポーツ・レクリエーション活動、文化活動など
※上記活動の中で自助活動に該当する場合は、対象とならない場合もあります。
※無償であること(交通費など実費弁償は除く)。
対象事故と補償内容
賠償責任事故
ボランティア活動中にボランティアの皆さんなど(市民団体において活動の計画立案および運営の指導的地位にある者またはこれに準ずる者およびボランティア活動を実践している個人)の過失により、他人の生命、身体または財物に損害を与え当該指導者などが被害者から損害賠償を求められ、賠償責任を負う事故で保険会社の承認を得て、次の補償額の範囲内で費用が支払われます。
- 身体賠償(対人)
- 1人1億円、1事故3億円を限度
- 財物賠償(対物)
- 1事故300万円を限度
- 保管物賠償
- 1事故300万円を限度
※免責金額:1事故につきそれぞれ5,000円。
支払われる費用
- 治療費、入院諸雑費、通院交通費、慰謝料、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益や物の修理代など
- 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解または調停費用
- 損害の防止または軽減のための有益な応急緊急措置費用
傷害事故
ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者などが死亡し、または負傷した事故で、次の補償額の範囲内で保険会社の承認を得て保険金が支払われます。
- 死亡補償金
-
500万円
当該事故の日から180日以内にそのけががもとで死亡したとき
- 後遺障害補償金
-
500万円~15万円
当該事故の日から180日以内にそのけががもとで後遺障害を生じたとき
- 入院補償金
-
日額4,500円
当該事故の日から180日を限度
-
通院補償金
-
日額3,000円
当該事故の日から180日までの間で90日を限度
事故の連絡
ボランティア活動中に不幸にも事故が発生したときは、直ちに市役所(「事故が起きたときの連絡先」を参照)へ電話などにより事故の連絡をお願いします。なお、事故後にご提出頂く事故報告書の様式は、下記添付ファイルからダウンロードください。
連絡していただく内容
- 連絡者の住所、氏名、電話番号
- 事故の内容
- いつ (日時)
- どこで (場所)
- だれが (加害者)
- だれを(何を) (被害者または破損物)
- どうして (事故状況)
- どうなった (被害状況)
事故が起きたときの連絡先
団体名など |
連絡先 |
---|---|
青少年育成団体など | こども育成課 電話番号:046-253-8415 |
福祉活動団体 | 市社会福祉協議会 電話番号:046-266-2002 |
PTA活動など | 生涯学習課 電話番号:046-252-8472 |
スポーツ協会加盟団体など | スポーツ課 電話番号:046-252-8177 |
自主防災団体など | 危機管理課 電話番号:046-259-9620 |
緑化推進団体など | 公園緑政課 電話番号:046-252-7221 |
交通防犯関係団体 | 生活安全課 電話番号:046-252-8158 |
自治会など | 市民協働課 電話番号:046-252-7966 |
その他上記に属さない団体など | 市民協働課 電話番号:046-252-7966 |
よくいただくご質問(FAQ)
Q. ボランティア保険へ加入するにはどうすればいいですか。
A. 皆さんの加入申込や登録の手続は必要ありません。ボランティア活動をされる市内在住・在勤の皆さんを主な被保険者として、市が保険会社と契約をします。
Q. 市民ではないのですが、市内でのボランティア活動中に事故にあいました。ボランティア保険は適用されますか。
A. 普段から市内で活動されている場合や、座間市社会福祉協議会ボランティアセンターへ登録されている団体の方であれば、適用される可能性があります。
ただし、どのような場合でも適用されない事故として以下のものがあります。
- 被保険者などの故意による事故
- 戦争、変乱、暴動、労働争議など、政治的社会的騒じょうによる事故
- 地震、噴火、洪水、津波などの自然変象による事故
- 原因のいかんを問わず、他覚症状のないけい部症候群(ムチウチ症)または腰痛
- 熱中症、日射病などの内因性による事故
- 活動者などの飲酒、薬物などの使用による事故
- 被保険者などの同居の親族に対して負担する賠償責任事故
- 被保険者などが所有、使用、管理する車両または動物に起因して負担する賠償責任事故
Q. 市民なのですが、他市での活動中に事故にあいました。ボランティア保険は適用されますか。
A. 適用される可能性がありますが、当該他市が同様のボランティア保険に加入している場合、そちらが優先されます。
Q. イベントを実施したのですが、そこへ来場された方にも適用されますか。
A. 来場などによってイベントへ参加されただけの方には適用されません。一方で、実施にあたって運営などを行っている活動者は適用対象となります。ただし、市が主催しているイベントに関しましては、この限りではありませんので、ご相談ください。
Q. 有償ボランティアには適用されますか。
A. 実費弁償(当該ボランティア活動を行う上で、実際にかかった経費。例として「交通費」「ボランティア活動に必要な消耗品費」など)の範囲内であれば料金として受け取っていても対象となります。利益を次の活動資金にあてている、多少なりとも報酬として受け取っている者がいる団体または個人は対象外となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
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