ボランティア保険(座間市ボランティア活動補償制度)

ページ番号1002605  更新日 令和7年8月1日

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市ではボランティア活動中の事故で、ボランティアの皆さんが被った損害賠償や傷害について補償することで、安心してボランティア活動に専念できることを目的に、ボランティア活動補償制度(ボランティア保険)を設けています。

対象となるボランティア活動は、日本国内で行う報酬が発生しない計画的または継続的な活動です。ただし、政治、営利および宗教に関する活動は除きます。

対象者

活動者

ボランティア活動を行うために自主的に結成された個人または団体のうち、以下のいずれかに該当するもの

  • 市内に在住、在勤または在学する者
  • 主たる活動場所が市内であるもの
  • 社会福祉法人座間市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録されているもの

災害支援活動者

保険契約で定める災害支援活動を行う活動者のうち、市が別に本制度の対象として定めた範囲内の者

ただし、市外に所在地または住所を有する個人も対象とします。

(事前に市へ活動内容、日時について承諾を受ける必要があります。)

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対象となる活動の例

  • 地域社会活動:自治会活動、交通安全活動、清掃活動など
  • 青少年健全育成活動:青少年育成活動、非行防止活動など
  • 社会福祉・奉仕活動:社会福祉施設援護活動、ホームヘルプ、手話通訳など
  • 社会教育活動:各種スポーツ・レクリエーション活動(参加者は対象外)、文化活動など

※上記活動の中で自助活動に該当する場合は、対象とならない場合があります。
※無償であること(交通費など実費弁償は除く)。

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対象事故と補償内容

賠償責任補償(賠償責任事故)

ボランティア活動中に活動者および災害支援活動者などが、人の生命、身体または財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事故が起きた場合、保険会社の承認を得て、次の補償額の範囲内で費用が支払われます。

身体賠償(対人)
1人1億円、1事故3億円を限度
生産物事故

1名につき1億円を限度

財物賠償(対物)
1事故300万円を限度
保管物賠償
1事故300万円を限度

※免責金額:1事故につきそれぞれ5,000円。

支払われる費用

  • 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、慰謝料、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代など
  • 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解または調停費用
  • 損害の防止または軽減のための有益な措置費用

傷害補償(傷害事故)

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、活動者および災害支援活動者が死亡し、または負傷する事故が起きた場合、保険会社の承認を得て、次の補償額の範囲内で保険金が支払われます。

死亡

500万円

当該事故の日から180日以内にそのけががもとで死亡したとき

後遺障害

500万円を上限

当該事故の日から180日以内にそのけががもとで後遺障害を生じたとき

入院

日額4,500円

当該事故の日から180日を限度

通院

日額3,000円

当該事故の日から180日までの間で90日を限度

手術
入院補償金日額に手術の種類に応じて保険契約で定める倍率を乗じた額

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事故の連絡

ボランティア活動中に事故が発生したときは、まず当該活動においてイベント保険などに加入しているかご確認ください。

イベント保険などの加入がない場合、市民協働課(046-252-7966)に連絡した上で、必要書類の提出をお願いします。

連絡していただく内容

  • 連絡者の住所、氏名、電話番号
  • 事故の内容
    1. いつ (日時)
    2. どこで (場所)
    3. だれが (加害者)
    4. だれを(何を) (被害者または破損物)
    5. どうして (事故状況)
    6. どうなった (被害状況)

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提出書類

  1. ボランティア活動事故報告書(第1号様式)(ページ下部からダウンロードできます。)
  2. ボランティアが行われたことが分かる書類(予定表やチラシなど)
  3. ボランティアに参加したことがわかる書類(名簿など)
  4. ボランティアを行った場所への経路図(合理的な経路)

※1~3は必ず提出が必要です。

※4について、私用でどこかに立ち寄っていた場合などは対象外となります。

提出先

市民協働課(4階)

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Q&A

Q. ボランティア保険へ加入するにはどうすればいいですか。

A. ご自身での保険加入申込や登録の手続は必要ありません。ボランティア活動をされる市内在住・在勤の皆さんを主な被保険者として、市が保険会社と契約をします。

Q. イベントを実施したいのですが、そこへ来場された方にも適用されますか。

A. 来場などによってイベントへ参加されただけの方には適用されません。一方で、実施にあたって運営などを行っている活動者は適用対象となります。ただし、市が主催しているイベントに関しましては、この限りではありませんので、ご相談ください。

Q. 他市での活動中に事故にあいました。ボランティア保険は適用されますか。

A. 適用される可能性がありますが、当該他市が同様のボランティア保険に加入している場合、そちらが優先されます。

Q. 有償ボランティアには適用されますか。

A. 実費弁償(当該ボランティア活動を行う上で、実際にかかった経費。例として「交通費」「ボランティア活動に必要な消耗品費」など)の範囲内であれば料金として受け取っていても対象となります。利益を次の活動資金にあてている、多少なりとも報酬として受け取っている者がいる団体または個人は対象外となります。

Q. マンションの管理組合で共有地の一斉清掃活動を行う場合、補償の対象となりますか。

共有地は自己所有地の一部とみなされるため、自助活動となり補償対象外です。

Q. ボランティア保険が適用されない事故にはどのようなものがありますか。

A. 適用されない事故として以下のものがあります。

損害賠償責任事故
活動者等の故意による事故
戦争、変乱(テロを含む。)、暴動、労働争議等政治的社会的騒じょうによる事故
地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
活動者等の同居の親族に対する事故
活動者等が所有し、使用し、または管理する車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)若しくは動物による事故
施設の新築、改装、修理、取壊し等の工事による事故
その他適用除外する必要があると市長が個別に判断する事故
傷害事故
活動者等の故意による事故
戦争、変乱(テロを含む。)、暴動、労働争議等政治的社会的騒じょうによる事故
地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
活動者等の脳疾患、疾病または心神喪失による事故
活動者等の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
山岳登はん、リュージュ、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
活動者等が法令に定められた運転資格を持たず、または飲酒、薬物等正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
活動者等の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術を含むその他の医療措置

原因のいかんを問わず、他覚症状のないけい部症候群(ムチウチ症)または腰痛

内因性による事故(熱中症およびウイルス性・細菌性食中毒を除く。)
活動者等の飲酒、薬物等の使用による事故
その他適用除外する必要があると市長が個別に判断する事故

 

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。