不法投棄は犯罪です

ページ番号1002173  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

家電リサイクル法の施行以後、リサイクル料金と収集運搬料金を免れようとする、家電製品の不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で1000万円以下の罰金などが規定されている犯罪行為ですので、絶対にやめましょう。
市では、廃棄物減量等推進員や県市合同によるパトロール、県が委託した警備会社による夜間監視パトロールなどを実施しているほか、警察も不法投棄を環境犯罪と位置付け、その取り締まりを強化しています。不法投棄を発見した場合は、すぐに警察に通報するなど、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

クリーンセンター 収集業務担当
〒252-0029 座間市入谷西二丁目52番14号
電話番号:046-252-8724 ファクス番号:046-252-7641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。