放課後児童健全育成事業

ページ番号1003114  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を始める場合には、事前に市町村へ届け出が必要となります。
事業開始前に開始届の提出をお願いします。
なお、施設や運営については、座間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例および同施行規則において基準を定めていますので、基準に沿った運営をお願いします。

(開始前の提出書類)

  1. 放課後児童健全育成事業開始届(様式1)
  2. 定款その他の基本約款
  3. 主な職員の氏名および経歴(名簿などを添付)
  4. 職務の内容(上記の名簿などに記載)
  5. 建物その他設備の図面(平面図などを添付)
  6. 収支予算書および事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども育成課 こども育成係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7969 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。