高齢運転者等専用駐車区間制度

ページ番号1002888  更新日 令和5年8月4日

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イラスト:標章者専用 標識

全国の官公庁や福祉施設などの周辺道路上に右の道路標識で、「高齢運転者等専用駐車区間」と指定した場所に駐車できます。
駐停車中は、車内の見やすい箇所に交付された「専用場所駐車標章」(高齢運転者等標章)を掲示し、標章交付を受けた本人の運転で、標章に記載されている車両を使用する場合に限り使用できます。

標章交付申請のできる方

運転免許保有者(普通自動車を運転出来る免許を持っている方)で、次の要件のいずれかを満たす方

  • 70歳以上の方
  • 聴覚障がい者または肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
  • 妊娠中または出産後8週間以内の方

詳しくは、下記リンク「神奈川県警察 高齢運転者等専用駐車区間制度の手続き」をご覧ください。

手続きの詳細は、座間警察署交通課(電話番号:046-256-0110)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。