心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)

ページ番号1002901  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したり著しい障がいを有する状態となった時、扶養していた障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。1人の障がい者につき2口まで加入できます。

加入資格

将来独立自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者(1級~3級)、その他精神または身体に永続的な障がいを有する者の扶養者で、次の条件に該当する方

  1. 住所が県内(政令都市を除く)にあること
  2. 満65歳未満であること(加入年度の4月1日における年齢)
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

掛金

掛金は、加入時の年齢に応じて決まります。(1口月額9,300円~23,300円)

年金給付金の支給

  1. 加入者が死亡または著しい障がいを有する状態に該当したと認められた時は、加入者の扶養していた障がい者に1口加入の場合は毎月2万円、2口加入の場合は毎月4万円の年金が支給されます。
  2. 1年以上加入した後、加入者の生存中に障がい者が死亡した時は、加入期間に応じて、加入者に1口5万円~25万円の弔慰金が支給されます。
  3. 5年以上加入した後、加入者が脱退の申し出をした時、または加入口数の減少の申し出をした時は、加入期間に応じて、加入者に1口7万5千円~25万円の脱退一時金が支給されます。
  4. 以上の給付について、一定の事由に該当する場合に、年金などが支給されない場合があります。

加入手続き

「新規加入」、「口数追加(1口加入している方が、新たに2口目の加入をする時)」、「転出(加入している方が、他の都道府県・指定都市に転出する時)」、「年金給付金支給」の手続きは、障がい福祉課窓口となります。手続きに必要なものは、お問い合わせください。

扶養共済制度の詳細は、独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。