避難行動要支援者支援制度

ページ番号1008947  更新日 令和5年5月31日

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避難行動要支援者(災害時要援護者)支援制度とは

障がいがある方や高齢の方など、災害発生時に一人で避難することが困難な方(以下、要支援者)の情報を事前に避難行動要支援者名簿に登録しておくことにより、自治会・自主防災組織・民生委員・消防などの防災関係機関がその情報を保有し、災害発生時に要支援者に対して救出や避難誘導、安否確認などを速やかに行えるようにするための制度です。

※平成25年6月に災害対策基本法が改正されたことに伴い、「災害時要援護者支援制度」から「避難行動要支援者支援制度」に名称が変わりました。

登録の対象となる方

市内に住所を有し、在宅で生活してる方のうち

  1. 65歳以上のひとり暮らし高齢者の方
  2. 介護保険要介護度3以上の方
  3. 身体障害者手帳1種「1級・2級」をお持ちの方
  4. 療育手帳「A1・A2」をお持ちの方
  5. 精神障害者保健福祉手帳「1級」をお持ちの方
  6. 75歳以上の高齢者世帯の方
  7. 難病指定を受けている方
  8. その他自ら避難することが困難な方

申請方法

災害時避難行動要支援者登録名簿登録申込書」に必要事項を記入し、市役所2階地域福祉課で申請してください。

注意事項

この制度は、あくまでも地域の方々の善意によって成り立っており、可能な範囲での支援をお願いするものです。支援に関して法的な義務や責任を負うものではありません。災害時は誰もが被災する可能性があるため、いざというときのために日頃からの備えと心構えをしておくことが大切です。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
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