養護老人ホーム措置入所事業

ページ番号1002813  更新日 令和4年12月7日

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内容
原則として65歳以上で、心身の機能が減退して日常生活に支障があり、住宅に困窮しているなどの理由により家庭での生活が困難な方が入所して生活する

対象

原則として65歳以上で、低所得世帯(生活保護世帯・市町村民税の所得割が非課税世帯)において前記の状態にある方

費用

所得に応じて、本人および家族に一部自己負担有り

養護老人ホーム以外の下記の施設の申し込みは、直接施設にご相談ください。

老人福祉施設

軽費老人ホーム

60歳以上の方で、自分の身の回りのことはできて、家庭環境や住宅事情などから自宅で生活するのが困難な低所得者の高齢者が生活する施設です。

ケアハウス

60歳以上で収入の制限はなく、自炊ができない程度の身体機能の低下により、独立した生活が不安定で、家族の援助を受けることが困難な方が入居するための施設です。

介護保険制度上の施設等

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

常に介護が必要で自宅の生活が困難な寝たきりや認知症の高齢者の方に介護を行う施設です(要介護度3以上)。短期入所生活介護(ショートステイ)も行っています。

老人保健施設(介護老人保健施設)

病状が安定しており、リハビリテーションや看護・介護が必要な医療を行なう病院から在宅介護にスムーズに移行するための『経過施設』です。

療養型の病院・施設(介護保険制度・介護療養型施設)

長期療養が必要な高齢者の方に医学的管理のもとに介護や必要な医療を行う施設です。

認知症対応型共同生活介護(介護保険制度・グループホーム)

認知症の状態にある高齢者について、共同生活を行う施設です。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課 長寿支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
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