骨髄ドナー登録
白血病などの治療が困難な血液疾患の患者に対し、有効な治療法として骨髄移植・末梢血幹細胞移植が行われています。これらの移植手術には、患者と白血球の型(HLA型)が一致した造血幹細胞の提供が必要となります。このHLA型が一致する確率は、非血縁者間では、数百人~数万人に一人しかありません。
日本で非血縁者間の骨髄移植などを必要としてる患者は、年間少なくとも2千人を数えます。また、ドナー登録には条件があることから、より多くのドナー登録を必要としています。一人でも多くの患者を救うには、一人でも多くのドナー登録が不可欠です。
骨髄ドナーできる人
- 骨髄提供の内容を十分に理解している人
- 年齢が18歳以上、54歳以下で健康な人
- 体重が男性45キログラム以上、女性40キログラム以上の人
- ※骨髄・末梢血幹細胞を提供できる年齢は、20歳以上、55歳以下です。
- ※血圧、病歴などにより登録できない場合がります。
その他、詳しくは公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。
座間市近隣の登録窓口
骨髄などを提供した方への助成金制度
令和2年4月1日から、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供された方および骨髄ドナーが就業している事業所向けに助成を開始しました。
助成対象
次の条件のいずれにも該当する者および助成対象者が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除く)。
- 骨髄などの提供時に市内に住所を有する者
- 骨髄などの移植のためにその提供者として必要な検査入院などのために取得することができない休暇の制度を有しない事業所に勤務する者
- 他の自治体が実施する骨髄などの提供に係る助成金などを受けていない者
助成金額・日数
ドナーが通院・入院に要した日数に応じて助成金を交付します。上限日数は7日です。
- 骨髄ドナー:1日につき2万円
- 骨髄ドナーが勤務する事業所:1日につき1万円
助成対象となる通院などの内容
- 健康診断のための通院など
- 自己血貯血に係る通院など
- 骨髄などの採取のための入院
- その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院など
申請手続き
必要書類
骨髄ドナー
- 座間市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)下記添付ファイル参照
- 骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことを証する書類
- 振込先の金融機関名、口座名義人および口座番号が分かるものの写し
骨髄ドナーが勤務する事業所
- 座間市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)下記添付ファイル参照
- 骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことを証する書類
- 振込先の金融機関名、口座名義人および口座番号が分かるものの写し
申請期限
令和2年4月1日以降で、骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して1年以内
申請窓口
必要書類を添えて、市役所2階健康医療課 保健予防係に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療課 保健予防係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7995 ファクス番号:046-255-3550
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