若年がん患者在宅療養支援事業助成制度

ページ番号1013247  更新日 令和8年4月1日

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市では、40歳未満のがん患者の方が自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、居宅サービスに係る利用料の一部を助成します。

対象者

次の全てに該当する方

  •  市に住民登録のある40歳未満の方
  •  医療機関により回復の見込みがない状態に至ったと判断された方
  •  医療機関に入院せず療養する方
  •  居宅サービスを必要とする方

対象サービス(介護保険法で利用できるものに準じる)

訪問介護
身体介護、生活援助、通院等乗降介助
訪問入浴介護

訪問入浴介護

福祉用具の貸与

車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ(工事を伴わない)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置

福祉用具の購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

助成額

1か月にかかった対象サービス利用料の9割(上限54,000円)

【例】

  • 5月のサービスの利用に要した費用が50,000円の場合:支給額45,000円
    50,000円×9/10=45,000円
  • 6月のサービスの利用に要した費用が100,000円の場合:支給額54,000円
    100,000円×9/10=90,000円⇒54,000円(上限額)

申請から助成金の支払いまでの流れ

  1. 交付申請
    次の書類を市に提出
    (1)座間市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書
    (2)座間市若年がん患者在宅療養支援事業助成金の交付申請に係る医療機関意見書
  2. サービスの利用
    事業者からサービスの提供を受ける⇒事業者にサービス利用料を支払う。
    ※市が申請書の提出を受けた日以降の利用分から助成対象となります。
    ※領収書等は、助成金の請求時に必要です。
    ※事業者への支払いは、1か月単位としてください。
  3. 助成金の請求
    次の書類を市に提出
    (1)座間市若年がん患者在宅療養支援事業助成金請求書
    (2)サービスの利用に要した領収書等の写し(利用明細書(写)含む)
    ※座間市若年がん患者在宅療養支援事業助成金請求書は、1か月分ごとに作成が必要ですが、複数月分をまとめて提出(請求)することができます。
    ※請求期限は、サービスの利用月の末日から1年以内です。
    ※1か月に満たない日数がある場合は、日割り計算となります。
  4. 市が申請内容を審査
  5. 助成金の支払

その他

申請内容に変更が生じた場合や対象者が要件を満たさなくなった場合には、別途、届け出が必要となりますので、必ず担当に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 保健予防係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7995 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。