学校体育施設開放事業

ページ番号1003280  更新日 令和5年12月22日

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事業目的

学校体育施設開放事業は、社会教育法、スポーツ基本法により、学校の設置者である教育委員会が学校教育上支障のない範囲で学校の施設を社会教育のための利用に供することを目的に実施しています。
「座間市立小学校、中学校の施設開放に関する規則」、「座間市立学校体育施設開放実施要領」を定めて学校体育施設を市民の社会教育活動やスポーツ活動の利用に供し、広く社会教育活動の充実やスポーツの健全な普及発展を図っています。

学校体育施設開放運営委員会

学校体育施設開放事業は、市が各学校に設置されている学校体育施設開放運営委員会(以下、運営委員会)に委託をして行われています。
市から事業を受託した運営委員会は、利用希望登録団体の登録申請に関することや学校体育施設の開放中における運営に関する事項の審議(利用調整会議など)をして、円滑な施設開放事業を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ課 スポーツ係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8177 ファクス番号:046-255-3550
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