学校体育施設開放事業
学校体育施設開放事業とは
学校教育に支障のない範囲で、市立学校の体育館や校庭などの施設を地域住民や団体のスポーツ・レクリエーション活動などのために開放する事業です。
社会教育法、スポーツ基本法により、学校の設置者である教育委員会が学校教育上支障のない範囲で学校の施設を社会教育のための利用に供することを目的としています。
なお、利用にあたっては、事前に団体登録が必要です。
学校体育施設開放運営委員会の設置
学校体育施設開放事業は、市が各学校に設置されている学校体育施設開放運営委員会(以下、運営委員会)に委託をして実施しており、団体登録を受けた団体は、利用する学校の運営委員会に所属していただきます。
運営委員会は、利用希望登録団体の登録申請に関することや学校体育施設の開放中における運営に関する事項の審議(利用調整会議など)をして、円滑な施設開放事業を行っています。
利用可能な学校施設について
市立小・中学校(小学校11校、中学校6校)が対象です。
開放時間は以下のとおりです。
| 施設 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 体育館 | 17時から22時まで | 9時から22時まで |
| 小学校 | グラウンド | 5時から7時までおよび16時30分から18時まで | 5時から18時まで |
| 中学校 | 体育館 | 17時から22時まで | 13時から22時まで |
備考:
座間市・座間市教育委員会および学校等が行事などで学校施設を使用する場合、本表の時間内でも利用できないことがあります。
本表における「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を指します。
団体登録について
学校体育施設開放事業を利用するためには、事前に団体登録を行う必要があります。
団体登録については、仮登録(仮登録期間:約6カ月)をした後、本登録を行い登録完了となります。
※利用希望の学校の空き状況によっては、登録ができない場合があります。
登録要件・仮登録および本登録の手順は以下のとおりとなっています。
登録要件
|
対象 |
市内在住、在勤および在学者が7割を超える10人以上の団体 (高校生以下の団体は、代表者が高校生を除く18歳以上の成人であること) |
|---|---|
| 活動内容 | スポーツ、レクリエーション活動など |
| 利用目的 | 営利を目的としない活動 |
| その他 | 規約・会則を定めていること(本登録時点で) 損害賠償責任付きスポーツ障害保険に団員全員が加入すること(本登録時点で) |
仮登録の手順
- 登録要件を確認
- 利用を希望する学校および利用時間の確認
- 事前相談書類の準備および提出
【スポーツ課窓口に持参またはメール(sport@city.zama.kanagawa.jp)にて提出】- 学校体育施設団体登録事前相談書
- 利用団体委員名簿
- 市(スポーツ課)で書類の審査
- 市(スポーツ課)より利用を希望する学校の相談窓口担当者を通知
- 相談窓口担当者と利用日および利用時間を調整
- 仮登録申請書類の準備および提出
【スポーツ課窓口に持参またはメール(sport@city.zama.kanagawa.jp)にて提出】- 事業計画(1号様式)収支予算書(1号様式)
- 管理指導員届出書(7号様式)
- 規則または会則(様式の指定なし)
- 連絡担当者2名の情報(指名、住所、電話番号、メールアドレス)
- 代表者の住所が確認できるものの写し
- 市(スポーツ課)で申請書類の審査
- 学校施設の鍵の受取り後、利用開始
仮登録完了
-
【事前相談書類】学校体育施設団体登録事前相談書 (Word 16.9 KB)
-
【事前相談書類】利用団体委員名簿 (Word 17.4 KB)
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【仮登録申請書書類】事業計画(1号様式) (Word 15.8 KB)
-
【仮登録申請書書類】収支予算書(1号様式) (Word 15.7 KB)
-
【仮登録申請書書類】管理指導員届出書(7号様式) (Word 13.3 KB)
本登録の手順
- 市(スポーツ課)から本登録申請書類の提出依頼(仮登録から約6ヵ月後に連絡)
- 本登録申請書類の準備および提出
【スポーツ課窓口に持参またはメール(sport@city.zama.kanagawa.jp)にて提出】
・学校体育施設利用団体登録申請書(1号様式)
・団体員全員が損害賠償責任付きスポーツ傷害保険に加入している証明書類の写し - 市(スポーツ課)で申請書類の審査
本登録完了
注意事項および利用ルールについて
注意事項
- 学校施設の空き状況によっては、希望している学校施設での団体登録および活動ができない場合があります。
- あくまでも学校の空いている時間に施設を開放しているため、利用予定の確定後に突発的な学校行事等により施設が利用できなくなる場合があります。
利用ルール
- 利用時間を厳守してください。
- 施設や備品を大切に使用してください。
- 騒音等に配慮して活動してください。
- 活動により生じたごみは、各自で持ち帰ってください。
- 活動後に掃除および施錠を必ず行ってください。
よくある質問について
Q.代表者が市外の者でも登録可能できますか?
A.7割以上の団体のメンバーが座間市在住、在勤および在学であれば登録可能です。
Q.駐車場はありますか?
A.学校施設内にあります。
Q.学校施設の臨時利用はできますか?
A.学校体育施設開放事業は継続的なスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するものであるため、臨時利用については、利用を希望する学校に直接お問い合わせください。
Q.管理指導員とは何ですか?
A.管理指導員は、学校体育施設利用時の責任者です。
Q.備品が破損した際はどのようにすればよいでしょうか?
A.スポーツ課にご連絡をお願いします。
修繕の費用・方法等については、別途協議します。
Q.登録後に団体情報を変更することはできますか?
A.可能です。
学校体育施設利用団体登録事項変更届に変更事項をご記入いただき、スポーツ課にご提出ください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ課 スポーツ係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8177 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















