市内公園、広場などの使用許可申請までの手続き

ページ番号1003337  更新日 令和6年2月6日

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市内公園、広場などの使用許可申請までの手続き

市では、都市公園などで、座間市都市公園条例第3条第1項の第1号~第6号に掲げる行為を希望する方に同条第4項に基づき、行為の目的、期間、場所その他規則で定める事項を記載した申請書の提出をお願いし、提出していただいた申請書を審査して行為の許可または不許可を判断しています。
行為の制限の許可を希望する方は、申請手続きの流れ、審査基準を確認し、手続きをお願いします。

申請手続きの流れ

1.問い合わせ(電話または窓口)

  1. 公園などを使用したい日の空き状況を確認してください。
  2. 公園などを使用する行為の目的、面積および内容などが、次のファイル「座間市都市公園条例第3条(行為の制限)の審査基準」(窓口で閲覧可能)に適合するか公園緑政課へご確認、ご相談してください。

2.公園緑政課との事前相談(窓口)

行為の案件は多種多様なので、必ず窓口でご相談ください。

  1. 審査基準に適合しているかをチェックリストで互いに確認します。
  2. 申請に必要な書類をお伝えします。事前相談確認書で一緒に確認します。

3.都市公園行為許可の申請(窓口)

  1. 都市公園内行為許可申請書は、申請に必要な書類を添付して、公園などを使用する日の前月月初めから使用日の15営業日前までに申請してください。
  2. 申請に必要な書類は、都市公園条例施行規則第2条第2項および公園緑政課が必要と判断した書類を含みます。
  3. 申請に必要な書類に不備があった場合、座間市行政手続き条例第6条により、申請者へ補正を求めます。書類の補正ができない場合は、不許可となりますのでご了承ください。
  4. 市は、申請に必要な書類が整った時が受付日となり、審査を開始します。

※行為に伴い公園内へ車両の進入などが必要な場合は、別途手続きが必要です。

4.申請結果

  1. 都市公園の行為許可申請の審査は、電話で連絡します。
  2. 窓口で書類を受け取り、内容を確認してください。
  3. 公園などの使用料が発生する場合は、行為許可書とともに納付書をお渡ししますので、期日までに納付してください。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑政課 公園管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7221 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。