指定給水装置工事事業者指定事項変更及び給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

ページ番号1002384  更新日 令和4年12月7日

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指定給水装置工事事業者指定事項の変更や給水装置工事主任技術者の選任・解任をするときに使用します。

用紙サイズ
A4判
手数料
事業者証の再交付を希望される場合、手数料は2,500円です。
なお、手数料は申請の際に納入してください。
受付窓口
上下水道局庁舎3階 水道施設課 管理係

注意事項

  • ※名称および所在地などが変更になったときは、変更があった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」提出してください。
  • ※給水装置工事主任技術者を新たに選任または解任するときは、事由が発生した日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」と給水装置工事主任技術者免状の写し(選任のみ)を添付し、提出してください。
    また、給水装置工事主任技術者の氏名または本籍、免状の交付番号に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。
    1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    2. 新たに交付された免状の写し
      (ただし、免状の再交付が間に合わないときは、変更届の提出時に「本籍の記載されている住民票の写し又は戸籍抄本の写し」を添付し、新免状が交付されましたらその写しを提出してください。

※添付書類

  • ※個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社設立は指定事項の変更届ではなく、その事業の「廃止」から「新規」の手続きをとってください。
  • ※指定給水装置工事事業者証を紛失または汚損したとき、または名称や代表者の変更に伴い、指定給水装置工事事業者証の再交付を受けたいときは「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」を提出してください。
  • ※住居表示変更に伴う住所変更には、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に住居表示変更証明書を添付してください(その際、定款の写し及び現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書は不要です)。
指定事項の変更

届出の種類

誓約書

住民票

定款の写し

現在事項全部証明書
履歴事項全部証明書
氏名または名称 法人

 

 

氏名または名称 個人

 

 

 

住所 法人

 

 

住所 個人

 

 

 

代表者 法人

 

役員 法人

 

 

備考

  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は最新のもの。
  • 住民票は3カ月以内のもの。
  • 定款は最新の写し。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

  • 法人:下記「添付ファイル」をご覧ください。
  • 個人:※給水装置工事主任技術者免状の写しを添付してください(選任のみ)。

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。