給水装置所有者変更届

ページ番号1002379  更新日 令和5年4月11日

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給水装置所有者変更届は、不動産売買などにより給水装置所有者が変更になった時に届け出るものです。法務局で行う登記事項の変更手続きとは別に給水装置所有者の変更が必要です。

受付時間

開庁日の8時30分~12時、13時~17時15分

受付窓口

上下水道局庁舎3階水道施設課または下記担当へ郵送

手続方法

給水装置の旧所有者の印が得られる場合は給水装置所有者変更届を提出し、旧所有者の印が得られない場合は、新所有者の所有者取得を証明するものを添付

旧所有者

旧所有者とは、市に所有者として届け出(登録)してある者であり、実際の建物や土地の直前の所有者や水道料金の支払者とは一致しない場合がありますので注意してください。

所有者取得を証明するもの

原則として建物の所有者が給水装置の所有者となります。旧所有者の印が得られない場合は、建物の所有を証明する書類を添付してください。

建物の所有を証明する書類の例(いずれか一つで可)

  • 登記事項証明書(発行3カ月以内)
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書(年度内に発行されたもの)
  • 固定資産課税台帳登録事項証明書
  • 不動産売買契約書(現所有者が明記されているもの)
  • 建築確認済証(現所有者が明記されているもの)
  • 相続証明書(旧所有者から相続されている事項が確認できるもの)

※旧所有者確認のための閉鎖登記簿などの添付は不要になりました。

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。