ご家庭の水道設備の維持管理

ページ番号1002377  更新日 令和5年6月27日

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ご家庭の配水管の分岐部から蛇口までの水道設備(以下、給水装置という)は、お客さまの財産です。維持管理はお客さま自身で行うことになっています。

直結直圧式(一般の戸建てなど)の給水装置の管理

  • 給水装置は、お客さまの費用で設置されたお客さまの財産で、皆さんのお宅に水を供給するための非常に大切な設備ですが、何らかのトラブル(漏水、赤水、水の出不良など)が生じるまでほとんど放置されています。
  • メーターボックス内のメーターバルブは、宅地内で漏水した場合、家中の給水を止めることができる重要なバルブですが、長年放置していると固着して動作しなくなることがあります。日頃から開閉し止水できることを確認してください。固着している場合は、座間市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

写真:止水栓点検

  • ご使用中の水道管の素材が塩ビなどの樹脂製の場合は、錆びにくく長持ちしますが経年変化により硬化して衝撃に弱くなります。
    金属管は、劣化により内部にサビこぶなどが発生して水の出が悪くなり、赤水が出て、漏水の原因にもなります。
  • 赤水、水の出不良などの兆候が見られた場合は、漏水する前に座間市指定給水装置工事事業者に依頼して点検や給水管の交換を検討してください。
  • いざ漏水というときに慌てないために、日頃からハウスメーカーやかかりつけの給水装置工事事業者と相談して、定期的なメンテナンスを行ってはいかがでしょうか。
  • 冬場に水道管が凍結し水道が使えなくなった場合、お湯をかけると温度変化により水道管が破損し漏水する恐れがあるため、自然に解凍するのを待ちましょう。

増圧給水設備以下の給水装置の管理

  • 増圧給水設備およびこの設備以下の装置は水道法上の給水装置であり、管理上の責任は給水装置所有者にあります。
    ※ただし、増圧給水設備を設置した際に、水道局へ提出した「直結増圧式給水条件承諾書」により、建物の管理責任者、給水装置の維持管理者および増圧給水設備の維持管理者を別に定めている場合があります。
  • 正常な給水および逆流防止など、設備の機能維持の観点から、増圧給水設備およびそれ以下の給水装置については定期点検を行い、適正な維持管理に努めてください。
  • 水道管の取り替え工事、漏水修理工事および事故などによる断水や減水時の入居者へ広報、ならびにそれに伴うバルブ操作を含む増圧給水設備の管理についても管理責任者により対応していただきます。
  • 増圧給水設備に起因して、逆流または漏水が発生し、市または第三者に損害を与えた場合には、給水装置所有者に全ての補償をしていただきます。
  • 給水装置所有者の変更が生じた場合は、速やかに給水装置所有者変更届を提出してください。また、管理責任者または維持管理者に変更が生じた場合にも、速やかに変更届を提出してください。
  • 上記以外の取り扱いは、座間市水道事業給水条例および同管理規程、給水装置工事設計施工基準、その他関係法令を遵守して管理および施工してください。

貯水槽水道の管理

貯水槽水道の場合、貯水槽に入るまでの水質は水道局で管理していますが、貯水槽内およびそれ以降の水質は設置者(または委託された管理会社など)により管理することになっています。
また、使用水量が著しく減少すると、水道水が貯水槽に滞留している時間が長くなり、塩素濃度が低下します。ご使用される際は溜まっている水の入れ替えを兼ねて、十分に水を出した上、水の状態(色、濁り、におい、味)を確認し、ご使用ください。

詳しい内容は、生活安全課(電話番号:046-252-8214)にお問い合わせいただくか、下記関連情報「貯水槽水道の衛生管理」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。