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固定資産税諸証明等交付申請書
2022年6月28日更新
目次
- 交付申請
・名寄帳
・評価証明書
・公課証明書
・無資産証明書
・所在証明書
・家屋滅失証明書
・昭和46年当時宅地であることの証明
・評価通知書
・注意事項 - 窓口(市役所または出張所)の場合に必要なもの
- 郵送の場合に必要なもの
交付申請
次の交付申請に使用します。
名寄帳 ※出張所では申請できません。
【内容】
固定資産(土地、家屋)の所有者単位の資産明細
※評価額、課税標準額、全体の税額は記載されますが、証明書ではないため公印は押しません。
【請求できる方】
本人、同居の親族、相続人、委任状などを持参した代理人など
※相続人の方は、所有者が亡くなったこと、相続人であることが分かる戸籍謄本などの書類を添付してください。
【発行可能年度】
現年を含め20年間
【手数料】
1件(同一人が所有する全ての物件)につき300円
評価証明書
【内容】
固定資産(土地、家屋)の評価額を証明するもの
※課税標準額、税相当額は記載されません。
【請求できる方】
本人、同居の親族、相続人、委任状などを持参した代理人など
※相続人の方は、所有者が亡くなったこと、相続人であることが分かる戸籍謄本などの書類を添付してください。
【発行可能年度】
現年含めて5年間
【手数料】
1枚(最大8物件まで記載可)につき300円
公課証明書
【内容】
固定資産(土地、家屋)の課税標準額、税相当額を証明するもの
※評価額は記載されません。
【請求できる方】
本人、同居の親族、相続人、委任状などを持参した代理人など
※相続人の方は、所有者が亡くなったこと、相続人であることが分かる戸籍謄本などの書類を添付してください。
【発行可能年度】
現年含めて5年間
【手数料】
1枚(最大8物件まで記載可)につき300円
無資産証明書 ※出張所では申請できません。
【内容】
固定資産課税台帳に登録がないことの証明
【請求できる方】
本人、同居の親族、相続人、委任状などを持参した代理人など
※相続人の方は、所有者が亡くなったこと、相続人であることが分かる戸籍謄本などの書類を添付してください。
【発行可能年度】
現年含めて5年間
【手数料】
1枚につき300円
所在証明書
【内容】
固定資産(土地、家屋)の所在を証明するもの
【請求できる方】
どなたでも
【発行可能年度】
現年含めて5年間
【手数料】
1枚(最大8物件まで記載可)につき300円
家屋滅失証明書
【内容】
固定資産(家屋)の滅失を証明するもの
【請求できる方】
どなたでも
【発行可能年度】
市に滅失に関する資料があるもの
【手数料】
1棟につき300円
昭和46年当時宅地であることの証明 ※出張所では申請できません。
【内容】
昭和46年1月1日現在の固定資産(土地)の現況地目が宅地であることを証明するもの
【請求できる方】
どなたでも
【発行可能年度】
昭和46年当時現況地目が宅地であるもの
【手数料】
1筆につき300円
評価通知書
【内容】
固定資産(土地、家屋)の評価額を証明するもの
【請求できる方】
法務局が発行する固定資産評価証明書交付依頼書を持参した方
【発行可能年度】
現年のみ
【手数料】
無料
注意事項
※評価証明書、公課証明書、所在証明書については、同一人が所有する固定資産であっても、所有形態(単独、共有)が異なる場合、共有名義で構成員や持分割合が異なる場合は別々の証明となります。
※名寄帳については、同一人が所有する固定資産であれば、所有形態(単独、共有)が異なる場合、共有名義で構成員や持分割合が異なる場合も含めて1件となります。
※住宅用家屋証明書の申請については、「住宅用家屋証明申請書など」をご覧ください。
窓口(市役所または出張所)の場合に必要なもの
申請書
このページの末尾の様式をダウンロードして使用してください。
本人確認書類
【1つで足りるもの】
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバー(個人番号)カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、有効期限内で官公署が発行した顔写真があるもの
【上記がない場合(次のAから2つ、またはAとBから1つずつ)】
- 年金手帳、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証、生活保護受給者証など、有効期限内で官公署が発行した顔写真がないもの
- 会社などの社員証、学生証、預金通帳、診察券など
法人が代理人の場合、上記の本人確認書類に加え、委任状などに記載された受任先であることを証明する社員証(名刺は不可)などが必要です。
委任状または媒介契約書(代理人が申請する場合)
- 委任状
受任する方の自署または記名押印が必要です。委任状は特に決まった様式はありませんが、このページの末尾の様式をダウンロードして使用することもできます。 - 媒介契約書
証明書の取得について委任する旨の特約事項が記載されたものに限ります。
郵送の場合に必要なもの
申請書
申請者が法人の場合は社名を記載し、代表者印を押してください。
このページの末尾の様式をダウンロードして使用ください。
委任状または媒介契約書(代理人が申請する場合)
- 委任状
委任する方の自署または記名押印が必要です。また、委任状は特に決まった様式はありませんが、このページの末尾の様式をダウンロードして使用することもできます。 - 媒介契約書
証明書の取得について委任する旨の特約事項が記載されたものに限ります。
手数料(発行日から6カ月以内の定額小為替)
定額小為替は、手数料と同額で、指定受取人欄が空欄のものを送付してください。
※手数料に過不足がある場合、有効期限間近や有効期限切れの場合、指定受取人欄に記入がある場合などは、定額小為替を返送させていただく場合があります。その場合は、改めて定額小為替を送付していただくことになり、手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
※定額小為替以外(切手、収入印紙など)では受け付けできません。
返信用封筒
申請者と同じ住所、氏名を記入し、返送に足りる分の切手を貼付してください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 固定資産税課 土地係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8043
- FAX番号:046(255)3550