広聴人権課の相談(6月)
2022年5月23日登録
市では、皆さんが市民生活を送る上での悩み事や、問題解決のための一助として、弁護士相談をはじめとしたさまざまな専門相談を無料で行っています。広聴人権課で実施している相談は下表の通りです。事前に予約の必要な相談もありますので、担当へお問い合わせください。
相談は、全て市役所1階の広聴人権課で実施しています。なお、下記の 「相談を受ける際の注意点」 もご覧ください。交通事故相談は、座間市以外の方でもご相談できます。
予約・問い合わせ電話番号 046(252)8218
※新型コロナウイルス感染症に伴い、相談体制が急きょ変更になる場合がありますので、ご注意ください。
相談名 | 相談内容 | 相談日 | 相談時間 | 備考 |
弁護士 | 法律問題で弁護士に相談 | 昼間 6月8日(水) 6月15日(水) 6月22日(水) 夜間 6月14日(火) 6月21日(火) 6月28日(火) |
昼間 午後1時30分 ~4時30分 夜間 午後6時 ~8時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。 年度内一人1回、相談時間は25分以内です。 相談に来られないときは、必ずキャンセルの連絡をお願いします。無断でキャンセルをした場合は、同じ年度内の予約はできません。 |
行政書士 | 遺言書、遺産分割協議書などの作成についての相談(法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものを除く) | 6月9日(木) | 午後1時30分 ~4時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。 |
税理士 | 所得税、相続税、贈与税などの相談 | 6月24日(金) | 午後1時30分 ~4時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。 |
行政 | 国の行政に対する要望・苦情 | 6月16日(木) | 午前9時30分 ~11時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。 |
交通事故 | 交通事故の損害賠償、過失割合、保険など民事上の法律相談 | 6月21日(火) | 午後1時30分 ~4時 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。 |
不動産 | 宅地建物取引主任による不動産の取引や契約に関する相談 | 6月23日(木) | 午後1時30分 ~4時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。相談時間は30分以内です。 |
分譲マンション | マンション管理士による近隣問題や管理組合、管理規約などの相談 | 6月10日(金) | 午後1時30分 ~4時30分 |
6月分の予約は6月1日(水)午前8時30分から受け付けを開始します。 9日までに予約してください。相談時間は1時間以内です。 |
消費生活 | 市消費生活センター専門相談員による消費生活に関する相談 | 月曜~金曜日 (祝・休日を除く) |
午前9時30分 ~正午、 午後1時~4時 第2水曜日(8日)は午後のみ |
電話でご相談ください。 消費生活センター 専用電話 046(252)8490 ※来所相談はご遠慮ください。 |
市民一般 | 市職員による日常生活で困ったことなどの相談 | 月曜~金曜日 (祝・休日を除く) |
午前8時30分 ~正午、 午後1時 ~5時15分 |
電話でご相談ください。 電話 046(252)8495・8218 ※来所相談はご遠慮ください。 |
相談を受ける際の注意点
相談で、より適切なアドバイスを受けるために、次の点に注意してください。
相談の問題点をまとめておく
- 相談時間を有効に活用するために、複雑な内容は、事前に要領よく、簡潔に客観的にメモにまとめ、当日持参していただくと相談のポイントがはっきりします。
- 相続の問題などの場合、家族関係を簡潔な図にして用意しておくと便利です。
- 時間の経過順に、問題の時間的な流れをメモしておくと便利です。
関係資料の整理を
- 契約書の写しなど具体的な関係資料があれば持参してください。
- 交通事故に関する相談の場合、言葉で事故状況を説明することはなかなか困難です。相談に来る際に次の書類があれば持参してください。
・事故の状況を示す図面(道路状況、加害・被害者(車)の位置、事故の場所・日時・天候など)
・示談交渉をしていれば、その経過
・加害者の任意保険の有無・種類など
・交通事故証明書
・その他、事故に関する書類
相談はできるだけ当事者本人が
- 相談には、できるだけ当事者本人か、または事情をよく知っている方がお越しください。
問題解決はあなた自身で
- 市が行う相談は相談者の申し出に基づいて、問題解決の判断基準となる適切なアドバイスをすることが目的です。
- このアドバイスを客観的事実として受け止め、実際に問題解決にあたるのは相談者ご自身です。
- 相談をお受けした専門相談員は、消費生活相談を除いて相手方との交渉や仲介、あっせんなどは行いません。
※ご相談内容などの個人情報は、市の個人情報保護条例により保護され、外部に漏れることはありません。ただし、相談件数など数値的な統計については、資料として活用します。あらかじめご了承ください。
※広聴人権課で実施した市民相談の相談実績の概要は、下記ダウンロードをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 広聴人権課 広聴相談係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8146
- FAX番号:046(252)0220