マイナンバーカードの健康保険証利用
2022年7月5日登録
令和3年10月20日から順次医療機関や薬局などの受け付けでマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されます。
※利用できる医療機関・薬局などについては、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に伴うメリット
- 保険証としてずっと利用ができます。
就職・転職・引越しをしても保険証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診ができます。
※国民健康保険加入・脱退の届け出は引き続き必要です。 - 手続なしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。 - マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
本人が同意をすれば、初めての医療機関などでも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師などと共有できます。 - マイナンバーカードで医療費控除も便利になります。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
また、2021年(令和3年)分所得税の確定申告から、医療費控除の手続でマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
利用には事前に登録が必要です
スマートフォンなどからマイナポータルで登録ができます。
- マイナポータル(外部リンク)
市役所1階のマイナポイントカウンターにて登録ができますので、受け付けまでお声掛けください。
※登録にはあらかじめ市区町村で設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
その他
- 現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。
- マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120(95)0178