「座間市企業等の新たな企業投資の促進のための支援措置に関する条例」改正案にご意見を
2020年12月1日更新
市では、主に製造業を対象にした産業支援施策である「座間市企業等の新たな企業投資の促進のための支援措置に関する条例」(以下、「企業投資促進条例」といいます。)が、令和3年3月31日付けで効力を失うことから、適用期限の延長を含め、経済情勢をかんがみた要件などの見直しの時期であるととらえ、改正作業を進めています。
このたび、企業投資促進条例の改正案がまとまりましたので、内容をお知らせするとともに、改正内容についての意見を募集します。
パブリックコメントの概要
閲覧場所
市役所4階商工観光課・1階市民情報コーナー、各出張所、青少年センター、市公民館、北・東地区文化センター、図書館、各コミュニティセンター
※閉庁・閉館日は閲覧できません。
※下記ダウンロードでも閲覧できます。
意見を提出できる方
次に該当する方
・市の区域内に住所を有する方
・市の区域内に通勤または通学する方
・市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体
・当該事案に利害関係を有する方
募集期間
11月30日(月)まで(必着)
意見の提出方法
▶持参、郵送、ファクスの場合
任意の用紙または、下記ダウンロードの意見記入用紙に住所、氏名(または法人名、団体名など)、電話番号、意見を記入の上、担当へ提出してください。
・持参の場合 市役所4階商工観光課(土曜・日曜日、祝日を除く)
・郵送の場合 〒252-8566 座間市役所商工観光課宛て
・ファクスの場合 046(255)3550
※電話での意見提出はできません。
▶電子申請
次のURLにアクセスし、入力フォームに必要事項を入力してください。
・パソコン用URL
・スマートフォン用URL
意見および対応の公表
市ホームページで公表
※提出者の個人情報は、公表しません。
※提出者への個別回答はしません。
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 商工観光課 商工観光係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7604
- FAX番号:046(255)3550