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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
2020年5月11日登録
座間市国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
次の4つの条件を全て満たす方
- 給与の支払いを受けている座間市国民健康保険の加入者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、その療養のため労務に服することができなくなったこと。
- 3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること。
- 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月間)
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 日数
※支給額には上限があります。
※給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
申請方法
申請書類
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※支給要件などに該当する場合は、申請が必要です。
※申請には、事業主や医療機関(受診した場合)の証明書が必要となります。
※必ず事前に電話でご相談ください。
※なお、申請手続きは、感染拡大防止の観点から、原則、郵送とします。
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このページに関するお問い合わせ
- 国保年金課 給付係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7672
- FAX番号:046(252)7043