特別定額給付金
2020年11月4日更新
<お知らせ>
特別定額給付金の申請受付は、8月25日で終了しました。
また、特別定額給付金専用ダイヤルは10月14日で終了しましたので、
お問い合わせは企画政策課特別定額給付金担当(電話:046-252-8287 FAX:046-255-3550)までご連絡ください。
特別定額給付金とは
政府発表に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
給付対象
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録している者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
以下の条件に該当する方は座間市の給付対象者に該当するか確認しますのでお問い合わせください。
- 令和2年4月27日以降に転入届を出した方のうち、転出証明書(前市発行)の届出日・転出予定日が、どちらも基準日前(令和2年4月27日以前)である場合
- 令和2年4月27日以前にお子さんが生まれた場合で、2週間経過後出生届を出した方
- 住民票が消除されている方のうち、基準日(令和2年4月27日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録せずに、令和2年5月11日以降に座間市で新たに住民登録した場合
給付額
- 給付対象者につき10万円
申請期限
-
8月25日(郵送の場合当日消印有効)
給付金の申請および給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)および(2)を基本とします。また、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
(1)郵送申請方式
市から住民票の世帯主宛てに申請書を郵送します。申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを添えて郵送してください。
※5月25日に申請書を発送しました。
※感染症大防止の観点から郵送での提出にご協力をお願いします。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
申請書の記載例
申請書の記載欄は次の通りです(表面のみ)。
拡大はこちら:申請書記載例(表面)
申請書の送付先を変更する場合
申請書は世帯主の住所に送付しますが、入院や施設入所、出張などの理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届け出によって送付先を変更できます。
「特別定額給付金申請書送付依頼届」を郵送で担当までお送りください。
必要な書類は次の通りです。
- 特別定額給付金申請書送付依頼届 (下記ダウンロード参照)
- 本人確認書類の写し(代理人の場合は世帯主と代理人両名のものが必要です)
- 現在の居所がわかる書類の写し(郵送物、光熱水費の領収書の写しなど)
配偶者からの暴力を理由とし、避難している方
そのためには、申出期間中(令和2年4月24日~30日 ※土曜・日曜日、祝・休日など閉庁時を除く)に、今お住まいの市区町村の特別給付金担当窓口へ「申出書」と確認書類を提出する必要があります。
※申出書には「確認書類」が必要です。下記ダウンロード参照。
※令和2年4月30日を過ぎた場合でも、「申出書」を提出することができますのでご相談ください。
国から示されている一定の要件
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市区町村など)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に、住民票が座間市に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること
詐欺被害の防止
特別定額給付金について、県、市区町村、総務省などをかたった電話がかかってきたり、電子メールが届いたらお住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
- 座間警察署 電話番号:046(256)0110
給付金までの生活にお困りの方
座間市生活援護課自立サポート担当では新型コロナウィルス感染症の影響で生活にお困りの方への相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
内部リンク:新型コロナウイルス感染症で生活にお困りの方へ
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このページに関するお問い合わせ
- 企画政策課 企画政策係 特別定額給付金担当
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8287
- FAX番号:046(255)3550