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座間市市民後見人養成事業あり方検討会(令和元年度)
2020年4月6日登録
成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。その担い手として、親族、専門職に加え、地域における支えあいの観点から新たに「市民後見人」が期待されています。
この「市民後見人」の養成について、市では平成29年から「座間市市民後見人養成事業あり方検討会」(以下「あり方検討会」)において順次協議しています。ここでは、当該検討会の令和元年度の概要を公開します。
第7回(第2期以降の養成について、バンク登録基準について、受任推薦基準について)
○ 開催日 令和元年10月21日
○ 出席者
宮下 哲太朗(神奈川県弁護士会)
小野寺 大揮(神奈川県司法書士会)
鈴木 眞理子(神奈川県社会福祉士会)
越地 邦彦 (座間市内 高齢者施設)
鈴木 孝幸 (座間市内 障害者施設)
遠藤 倫子 (座間市社会福祉協議会)
上野 健司 (福祉長寿課長)
会田 初美 (障がい福祉課長)
○ オブザーバー
神奈川県社会福祉協議会権利擁護推進部
○ 事務局
福祉長寿課
障がい福祉課
・第2期以降の養成について
令和2年度の基礎研修・実践研修の人数について意見が交わされました。また、第7回をもって座間市市民後見人養成事業あり方検討会は終了とし、必要な場合には今後設置される中核機関において検討するとの方針が示されました。
・バンク登録基準について
1回目の実務実習が終了した後の「市民後見人バンク登録(市民後見人候補者の登録)」について議論が交わされました。
・受任推薦基準について
バンク登録後の市民後見人受任 推薦基準について議論が交わされました。実務実習の段階から、受任する事件の状況を加味して対象者と実習生のマッチングを図ったほうがよいとの意見が出されました。
また、家庭裁判所がどのように市民後見人を選任するのかについて意見が交わされました。
・その他
市民後見人に選任されたあとの、被後見人等の預金通帳の管理について意見が交わされました。
また、養成研修終了後のフォローアップについて意見が交わされました。
なお、これまでのありかた検討会の内容を踏まえ、市では「座間市市民後見人養成事業実施要領」を作成しました。以下からダウンロードしていただくことができます。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 福祉長寿課 長寿係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7127
- FAX番号:046(255)3550