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座間市市民後見人養成事業あり方検討会(平成29年度)
2019年4月15日登録
成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。その担い手として、親族、専門職に加え、地域における支えあいの観点から新たに「市民後見人」が期待されています。
この「市民後見人」の養成について、市では平成29年から「座間市市民後見人養成事業あり方検討会」(以下「あり方検討会」)において順次協議し、次のような計画で実施していくこととなりました。
市民後見人の養成の流れ(参考)
平成30年 8~9月 |
基礎研修 (4日間) |
<講義形式> ・市民後見概論 ・成年後見制度総論、各論 など |
<定員> 10人 |
平成30年10月~ 平成31年1月 (予定) |
実践研修 (最低9日間) |
<実務体験など> ・成年後見人などの実務(講義) ・施設実習 など |
<定員> 5~10人 |
平成31年度以降 |
後見サポーターとして従事(法人後見案件の支援同行) |
<定員> 若干名 |
平成31年度以降 |
市民後見人バンク登録 |
<定員> 若干名 |
※基礎研修(4日間)は、神奈川県から本事業の委託を受けた神奈川県社会福祉協議会の主催により行われます。
この「あり方検討会」は今後も行われ、基礎研修以降の内容を協議していきます。 今まで開催された「あり方検討会」の内容を、以下に示します。
第1回(主に質疑応答)
○ 開催日 平成29年8月29日
○ 出席者
宮下哲太朗(神奈川県弁護士会)
小野寺大揮(神奈川県司法書士会)
山口淳(神奈川県行政書士会)
鈴木眞理子(神奈川県社会福祉士会)
阿部正信(座間市民生委員児童委員)
越地邦彦(座間市内の高齢者施設)
鈴木孝幸(座間市内の障害者施設)
遠藤倫子(座間市社会福祉協議会)
内田佳孝(福祉長寿課長)
中島千加子(障がい福祉課長)
○ オブザーバー
神奈川県社会福祉協議会権利擁護推進部
○ 事務局
福祉長寿課
障がい福祉課
内容:
神奈川県から市民後見人に関する事業の委託を受けた神奈川県社会福祉協議会権利擁護推進部(以下県社協)が、出席者からの質問に適宜回答しました。
主に、基礎・実践研修の内容や修了認定、応募の際の必要書類、研修の費用、研修参加者の人数や年齢層について、先行市の状況が周知されました。
この回において周知された内容を参考に、今後検討していくこととなりました。
第2回(養成について、研修について、周知について)
○ 開催日 平成29年9月25日
○ 出席者
宮下哲太朗(神奈川県弁護士会)
小野寺大揮(神奈川県司法書士会)
山口淳(神奈川県行政書士会)
鈴木眞理子(神奈川県社会福祉士会)
阿部正信(座間市民生委員児童委員)
越地邦彦(座間市内の高齢者施設)
遠藤倫子(座間市社会福祉協議会)
内田佳孝(福祉長寿課長)
○ オブザーバー
神奈川県社会福祉協議会権利擁護推進部
○ 事務局
福祉長寿課
障がい福祉課
○ 欠席者
鈴木孝幸(座間市内の障害者施設)
中島千加子(障がい福祉課長)
内容:
・市民後見人の養成について
市民後見人の養成は、(1)基礎研修→(2)実践研修→(3)後見サポーターなどとして実務経験を積む→家庭裁判所から市民後見人として選任されるという流れとなります。
このうち、基礎研修については、県連携型と市単独型の二つの方法があります。県連携型は、講師の依頼、調整や講師料の支払いは全て県社協が行います。
複数市各々で行う予算(県補助金)が県社協にない場合には、複数市合同で行います。その場合の会場は、当該市の他、県社協の研修室(横浜)などで行う場合もあります。 県連携型の基礎研修の講座は、一般の人に開放できるものもあるので、その場合は、60人程度が収容できる会場が必要となります。
市の場合、最初は県連携型で基礎研修による養成を行い、基礎固めができた段階で、市単独型に移行していくという意見がまとまりました。
・研修について(研修受講者の年齢について)
高齢の方が市民後見人となるには負担が多い場合もありますが、いちがいに年齢だけで上限とすることには問題があります。そのため、市では年齢の上限を設けることはしないという意見がまとまりました。
・研修について(研修受講者の人数について)
基礎研修の受講者は10人の定員とし、実践研修の段階でさらに人数を絞るという意見が出されました。その際、人数が絞られることを予め周知しておくことが望ましいという意見にまとまりました。
・養成講座等の周知について
成年後見制度に関する講座を行う他、市内各所でチラシを配架する方針としました。
・NPOについて
市内NPOでは、法人後見を受任し、それを手伝う活動をしている人が10人います。そうした人でも、市民後見人として受任される希望がある場合には、市で行う市民後見人養成講座を受講しなければならないことを確認しました。
第3回(養成のゴールについて、活動類型と範囲について、報酬について)
○ 開催日 平成30年2月5日
○ 出席者
宮下哲太朗(神奈川県弁護士会)
小野寺大揮(神奈川県司法書士会)
山口淳(神奈川県行政書士会)
鈴木眞理子(神奈川県社会福祉士会)
阿部正信(座間市民生委員児童委員)
越地邦彦(座間市内の高齢者施設)
鈴木孝幸(座間市内の障害者施設)
遠藤倫子(座間市社会福祉協議会)
内田佳孝(福祉長寿課長)
中島千加子(障がい福祉課長)
○ オブザーバー
神奈川県社会福祉協議会権利擁護推進部
○ 事務局
福祉長寿課
障がい福祉課
内容:
・養成のゴールについて
実践研修の受け入れは、座間市社会福祉協議会(以下「座間市社協」)の法人後見業務とするのが適切であり、その後、市民後見人として座間市社協の案件を受任してもらうのが妥当であるとの意見にまとまりました。
・活動類型と範囲について
補助人、保佐人、成年後見人の類型にかかわらず、すべて携わることを可能とすることを確認しました。また、日常生活自立支援事業から申し立てをした案件や、市長申し立て後の案件などの内から、適切と判断されるものの受任を目指してもらうことを確認しました。
・報酬について
基本的には、市民後見人が報酬付与の申立てを裁判所にしてもらうことが適切であることを確認しました。
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- 福祉長寿課 長寿係
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