介護保険の利用者負担割合
2018年8月1日登録
介護サービスや総合事業を利用する際には、利用者の方に、費用の一定割合をご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は2割(一定以上の所得のある方)としていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方のうち現役並みの所得がある方※には、費用の3割をご負担いただくこととなりました。
※ 現役並み所得に該当し3割負担となる方は、以下の2つの要件に該当する方です。
⑴ 65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上
⑵ 世帯内の65歳以上の方の人数が1人(本人のみ)の場合・・・「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、340万円以上
世帯内の65歳以上の方の人数が2人以上(本人を含む)の場合・・・「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、463万円以上
この要件にひとつでも当てはまらない方は、1割又は2割負担となります。
ただし、月々の利用者負担額には上限があり、その上限を超えて支払った金額がある場合には、後から高額介護(予防)サービス費、高額総合事業サービス費として支給されます。2割から3割、1割から3割になったすべての方の負担が、1.5倍や3倍になるわけではありません。
【 介護保険負担割合証について 】
要支援・介護認定をお持ちの方、事業対象者については、1割~3割の負担割合を記載した介護保険負担割合証(黄色)を発行いたします。利用者負担割合の欄をご確認ください。(有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。)
この負担割合証は、介護保険被保険者証(ピンク色)と併せて、担当のケアマネジャーや利用される介護サービス事業所、施設へ提示してください。
【 負担割合の決定方法 】
本人及び世帯内の65歳以上の方の、前年中の収入・所得に基づいて決定されます。64歳以下の方は、所得にかかわらず1割負担となります。
負担割合を算定するための収入・所得や、世帯内の65歳以上の方の人数に変更が生じると、それに伴い、負担割合が変更となる場合があります。(所得の修正申告による変更、世帯員の転出入等による変更、本人や世帯員が65歳を迎えて負担割合の計算対象となったことによる変更、など)
・ 所得情報に変更があった場合・・・変更後の負担割合は、適用期間の開始年月日まで遡及して適用されます。
・ 世帯内の65歳以上の方の人数に変更があった場合・・・変更後の負担割合は、人数の変更があった日や65歳の誕生日の翌月初日から、適用されます。(変更日や誕生日が1日の場合には、その月より変更が適用されます。)
負担割合が変更になった場合には、新しい負担割合証を発行いたします。届いた際には、担当のケアマネジャー、利用している介護サービス事業所や施設へ、すみやかに提示してください。
【 負担割合の判定の流れ 】
※ 合計所得金額:年間収入から、収入ごとに定められている所得控除(公的年金等控除や給与所得控除、必要経費など)を控除した合計金額です。併せて、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を適用した金額となります。(基礎控除や人的控除等を適用する前の金額です。)
※ その他の合計所得金額:合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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- 介護保険課 保険係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7719
- FAX番号:046(252)8238