座間市環境美化条例
2019年4月1日更新
市では、地域環境の美化を促進するため、「座間市環境美化条例」を制定しました。
目的
この条例は、公共の場所における喫煙の制限、空き缶などの投棄などの禁止、飼い犬などのふんの放置などの禁止、落書きの禁止について必要な事項を定めることにより、地域環境の美化を促進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としています。
禁止行為など
公共の場所などにおける次の行為を制限または禁止します。
○公共の場所における喫煙の制限
○空き缶、たばこの吸い殻などのポイ捨て禁止
○飼い犬などのふんの放置などの禁止
○落書きの禁止
これらの行為を条例で制限または禁止することにより、市民一人一人の環境美化に対する意識の向上を図ることを目指しています。
罰則
市は、上記の禁止行為に違反した者に対し、指導・勧告・命令することができ、これに従わない場合は罰金を適用する場合があります。
禁止行為の内容 | 罰則の内容 |
空き缶、たばこの吸い殻などのポイ捨て | 2万円以下の罰金 |
飼い犬などのふんの放置など | 2万円以下の罰金 |
落書き | 5万円以下の罰金 |
路上喫煙禁止区域
現在、路上喫煙禁止区域の指定はありません。
〜条例の趣旨にご理解いただき、きれいなまちづくりにご協力をお願いします。〜
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
- 環境政策課 環境政策係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7675
- FAX番号:046(257)7743