放課後児童健全育成事業
2015年4月1日登録
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を始める場合には、事前に市町村へ届け出が必要となります。
事業開始前に開始届の提出をお願いします。
なお、施設や運営については、座間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例および同施行規則において基準を定めていますので、基準に沿った運営をお願いします。
(開始前の提出書類)
(1)放課後児童健全育成事業開始届(様式1)
(2)定款その他の基本約款
(3)主な職員の氏名および経歴(名簿などを添付)
(4)職務の内容(上記の名簿などに記載)
(5)建物その他設備の図面(平面図などを添付)
(6)収支予算書および事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要)