個人市民税の減免
2018年7月10日登録
★個人市民税の減免
次のような事情があり納付が著しく困難と認められる場合、個人市民税の減免が受けられます。
・生活保護を受けている
・所得がなくなり生活が著しく困難になった
・災害による被害を受けた
※納期限の7日前までに申請しないと減免を受けられません。
★ご注意ください
個人市民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して翌年課税される制度となっています。そのため、税負担の公平性を確保する観点から、個人市民税は納付時期の所得状況にかかわらず収めていただくことが原則です。
しかし、特別な事情により生活が困窮し納付が著しく困難と認められる場合には、申請により、減額・免除される場合があります。
ただし、適用には収入・資産状況の審査があります。申請により必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
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- 市民税課 市民税係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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