空き店舗活用事業
2020年11月5日更新
市は市商工会と連携し、空き店舗を活用し事業を始めたいと考えている方を応援します
市内で空き店舗を活用する事業者に対し、市が補助金を交付し、支援します。
対象者
次の1から4のいずれにも該当する事業者。
1.市内の空き店舗を新たに契約し事業を行う者。
※空き店舗・・・店舗または事務所のために使用していた施設で、現在営業していないもの。
2.市商工会の会員であること(補助事業完了後、6カ月以内の加入も可)。
3.納期限の市税を完納している者。
4.小売、飲食サービスまたは生活関連サービス業(日本標準産業分類に規定する中分類56から60までまたは76から79までに分類されている事業)を行う者。
※次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者。
(2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者。
(3)市外に本社または本店を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者。
対象経費
内外装工事費や事業用設備(※1)、物品(※2)取得に要する費用が対象となります。
※1事業用設備:内外装工事と一体で設置し、建物内に据え置きで簡単に持ち運びができない備品や機械装置のこと。
※2事業用物品:事務用品(コピー機、パソコン、印刷機など)で事業に必要不可欠な物品のこと。ただし、取得費が3万円(税抜)未満のものは消耗品とみなし補助対象外となります。
補助金額
工事や設備取得などに要した費用の2分の1(市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた者は3分の2)の額で上限50万円を補助金として予算額の範囲内で交付します。
申請方法
次に記載の必要書類を完備の上、市商工観光課へ持参、または郵送。
必要書類
○補助金交付申請書(第1号様式)
○事業計画書(第2号様式)
○申請者が法人の場合は登記事項証明、個人の場合は住民票の写し
○市商工会長の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類
○工事などの見積書
○施工前の店舗などの写真
○施工図面
○取得予定の設備などの見積書
○その他市長が必要とする書類
注意事項(必ずお読みください)
○申請には、市商工会長の推薦または経営指導を受けていることを証する書類の添付が必要です。必ず市商工会へご相談ください。
○補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に工事の発注、物品の購入をしたものに限ります。交付決定前に工事の発注、物品の購入したものは対象とはなりません。
○内外装工事費および事業用設備、物品取得費は、市内事業者に発注または購入するものが対象になります。
○本件の補助事業については申請年度内に事業を完了することが条件となります。
○本件の補助事業については1の事業者につき、同一年度内に1回を限度とします。
その他ご案内
県では、新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、県内の中小企業者が、テレワークに取り組むための通信機器などの導入、運用などに係る費用を補助しています。
詳しくは、次のURLよりご確認ください。
www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/teleworkhojo.html
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- 商工観光課 商工観光係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7604
- FAX番号:046(255)3550