平成30・31年度の後期高齢者医療制度の保険料率
2016年7月1日登録
後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに、医療給付費の見込みなどに基づいて、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で保険料率などを定めています。
今回、平成30・31年度の保険料の見直しが行われ、次の通り改定されましたのでお知らせします。
平成30年度および平成31年度の保険料率
30・31年度
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28・29年度
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差引き
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均等割額 (円)
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41,600円
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43,429円
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-1,829円
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所得割率 (%)
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8.25%
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8.66%
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-0.41ポイント
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保険料額の算出方法 (平成30・31年度)
※所得等の条件によっては軽減措置があります。
年間保険料額 |
= |
均等割額 |
+ |
所得割額 |
※総所得等金額等 総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。
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