令和4・5年度の後期高齢者医療制度の保険料率
2022年5月1日登録
後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに、医療給付費の見込みなどに基づいて、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(外部リンク)で保険料率などを定めています。
今回、令和4・5年度の保険料の見直しが行われ、次の通り改定されましたのでお知らせします。
令和4年度および令和5年度の保険料率
令和4・5年度 | 令和2・3年度 | 差し引き | |
均等割額 (円) | 43,100円 | 43,800円 | -700円 |
所得割率 (%) | 8.78% | 8.74% | 0.04ポイント |
保険料額の算出方法 (令和4・5年度)
※所得などの条件によっては軽減措置があります。
年間保険料額(上限66万円)=均等割額(43,100円)+所得割額(総所得金額等(※)-43万円)×8.78%
※総所得等金額等 総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物などの長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。
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