騒音の規制基準
2018年4月6日登録
騒音の基準について
〇「騒音規制法」では、座間市内の工業専用地域を除くすべての地域において特定施設を設置する工場(特定工場)に対し、「座間市における騒音の規制基準」が適用されます。
〇「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、座間市内の工業専用地域を含む(※)全ての工場又は事業場に対し、「座間市における騒音の規制基準」が適用されます。
「座間市における騒音の規制基準」(単位:デシベル)
用途地域 | 昼間 午前8時~ 午後6時 |
朝および夕方 午前6時~8時 および 午後6時~11時 |
夜間 午後11時~ 午前6時~ |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 |
50 | 45 | 40 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域 |
55 | 50 | 45 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65 | 60 | 50 |
工業地域 | 70 | 65 | 55 |
工業専用地域 | 75(※) | 75(※) | 65(※) |
備考2)用途地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号の規定による。
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- 環境政策課 環境保全係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8214
- FAX番号:046(257)7743