市税の猶予と滞納
2022年1月5日登録
納税の猶予
次のような事情がある場合、納税を遅らせたり分割して納めたりすることができる制度がありますので、担当にご相談ください。
主な要件 | 猶予の期間 |
・財産が火災や盗難に遭った ・納税者や家族が病気になったり、負傷したりした ・事業を休業または廃止して著しい損害を受けた ※新型コロナウイルス感染症の影響によるものを含みます。 |
原則として1年以内 |
※徴収猶予・換価猶予制度についてはこちら。
市税の滞納
納期限までに税を納められない場合、督促状や催告書などで納税を促します。この場合、滞納となった税額と併せて延滞金を納めていただきます。
その後も、税を納められない状態が続くときは、差し押さえなどの滞納処分を実施します。
督促状
納期限までに市税などを完納されない場合、法の定めにより、納期限後の20日以内に督促状が発送されます。
納付後、入金確認ができるまでに日数を要します。行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した額の延滞金が発生します。
<延滞金の割合>
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令和3年1月1日以降の期間の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(その納期限の翌日から1カ月を経過する日までについては、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする)
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平成26年1月1日~令和2年12月31日の期間の割合
特例基準割合(注2)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(その納期限の翌日から1カ月を経過する日までについては、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする)
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平成12年1月1日~平成25年12月31日の期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については特例基準割合(注3))
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平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については年7.3パーセントの割合)
《参考 延滞金の推移》
期間 | 納期限後1月以内 | 納期限後1月超 |
平成14年~平成18年 | 年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
平成19年 | 年4.4パーセント | |
平成20年 | 年4.7パーセント | |
平成21年 | 年4.5パーセント | |
平成22年~平成25年 | 年4.3パーセント | |
平成26年 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年~平成28年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年から | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年から | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
(注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。
(注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントの割合を加算した割合。
滞納処分
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給与差押
・・・勤務先へ給与支払調査を行い、法律に基づく金額を給与から強制的に徴収し、滞納税に充てます。 -
預貯金差押
・・・預貯金の調査を行い、判明した口座の預貯金を差し押さえ、滞納税に充てます。 -
生命保険差押
・・・加入している生命保険の調査を行い、解約返戻金などの権利を差し押さえ、解約などの手続き後、滞納税に充てます。 -
自動車などの差押
・・・普通自動車、軽自動車、オートバイなどを差し押さえます。差し押さえた後も完納されない場合は、公売の対象となります。 -
不動産の差押
・・・不動産を差し押さえます。抵当権などを設定している金融機関などの権利者に通知します。差し押さえ後も完納されない場合は、公売の対象となります。 -
売掛金差押
・・・個人事業主や法人の取引先などを調査し、その売掛金を差し押さえます。
サービスの制限(詳しくは、各項目をご覧ください)
主管課 | 事業名 | |
1 | 契約検査課 | 入札参加資格者登録の資格 |
2 | 市政戦略課 | 座間市ホームページへのバナー広告申込み |
3 | 広報ざまへの広告掲載申込み | |
4 | 環境政策課 | 雨水浸透施設等設置助成事業 |
5 | スマートハウス関連設備設置助成事業 | |
6 | 資源対策課 | 生ごみ処理機等購入費補助金 |
7 | 商工観光課 | 勤労者生活資金貸付 |
8 | 中小企業事業資金利子補助事業 | |
9 | 障害者雇用報奨金交付事業 | |
10 | 企業投資の促進のための支援措置 | |
11 | 創業補助事業 | |
12 | 信用保証料一部補助事業 | |
13 | 店舗リニューアル等補助事業 | |
14 | 空き店舗等活用補助事業 | |
15 | 経営アドバイザー(専門家)派遣補助事業 | |
16 | 信用保証料一部補助事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策) | |
17 | 中小企業事業資金利子補助事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策) | |
18 | 農政課 | 農業近代化資金等利子補給 |
19 | 建築住宅課 | 市営住宅入居申込み |
20 | 木造住宅耐震改修工事補助 | |
21 | 住宅リフォーム補助制度 | |
22 | 沿道建築物耐震診断事業補助 | |
23 | 経営総務課 | ざまみず販売事業者指定 |
24 | 下水道施設課 | 私道排水設備工事助成金 |
25 | 水洗便所改造助成金 | |
26 | 公共下水道水洗便所等改造資金貸付 | |
27 | 国保年金課 | 国民健康保険人間ドック費用助成 |
28 | 市民協働課 | 特殊詐欺対策電話機器購入費補助 |
29 | 市制50周年記念市民提案事業 |
※市から補助や助成を受ける際、市税に未納がある場合には、上記サービス以外でも制限を受けることがあります。
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- 収納課 収納対策係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8021
- FAX番号:046(255)3550