災害弔慰金、災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸し付け
2021年3月5日更新
市では、「座間市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、対象となる自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波など)により被害を受けた方やその遺族の方への災害弔慰金、災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸し付けを行っています。
1.災害弔慰金、災害障害見舞金
(1)対象となる災害
自然災害のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。
○市内において住居が5世帯以上滅失した災害
○県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
○県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
○災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
(2)受給要件
災害弔慰金 | 災害障害見舞金 | ||
被害状況 | 死亡 | 重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など) | |
受給者 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母 | 上記被害を受けた方 | |
支給額 | 生計維持者が被害 | 500万円 | 250万円 |
その他の方が被害 | 250万円 | 125万円 |
2.災害援護資金の貸し付け
(1)対象となる災害
自然災害のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。
○県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
(2)貸付要件
被害ごとの貸付限度額 |
(1)世帯主の1カ月以上の負傷かつ、次のいずれかに該当する場合 |
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ア 家財の1/3以上の損害がなく、住居の損害もない場合 | 150万円 | |
イ 家財の1/3以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 250万円 | |
ウ 住居の半壊 | 270(350)万円 | |
エ 住居の全壊 | 350万円 | |
(2)世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 |
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ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 150万円 | |
イ 住居が半壊した場合 |
170(250)万 |
|
ウ 住居が全壊した場合(エを除く) | 250(350)万円 | |
エ 住居の全体が滅失または流失 | 350万円 | |
世帯人員ごとの所得制限 | 1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 | |
3人 | 620万円 | |
4人 | 730万円 | |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 | |
住居が滅失した場合 | 1,270万円 | |
利率 |
保証人有:無利子 |
|
据置期間 | 3年(特別の場合5年) | |
償還期間 | 10年(据置期間を含む) | |
償還方法 |
元利均等償還(繰上げ償還可) |
※貸付限度額の項目について、かっこ内の数字は、被災した住居を建て直す際にその住居の残存分を取り壊さざるをえない場合など特別の事情がある場合の額
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- 福祉長寿課 福祉総務係
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