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介護保険の適用除外施設(入所・退所)
2018年8月27日更新
介護保険の被保険者(40歳~64歳の公的医療保険の加入者および65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合には、被保険者資格の取得・喪失を伴います。
このため、被保険者から市区町村への届出が必要となります。
届出については下部の「ダウンロード」から書式をダウンロードし、必要事項に記入および届出人の身分証明書を添付のうえ、介護保険課まで直接または郵送で提出してください。
※ 次に掲げる必要事項の記載があれば、任意の書式でも結構です。
・適用除外施設を入(退)所する方の氏名
・生年月日
・性別
・入所前(退所後)住所(死亡による退所の場合には記載不要)
・入(退)所施設名
・入(退)所施設住所
・入(退)所年月日
・(退所の場合)退所理由
・届出年月日
・届出人氏名
・入(退)所者との関係
※ 40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者に対しても
手続きが必要となりますので、各医療保険者へお問い合わせください。
介護保険適用除外施設に入所した場合
法定の要件を満たした方は、介護保険の適用を受けないため、被保険者としての資格を喪失します。
介護保険被保険者でなくなったことにより、次の扱いとなります。
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスの利用ができません。
(要介護・要支援認定を受けることができません)
・介護保険料が賦課されません。
(40歳~64歳の方の場合には、公的医療保険の介護分がなくなります)
介護保険適用除外者が施設を退所した場合
被保険者としての資格を取得します。
介護保険被保険者となったことにより、次の扱いとなります。
・介護が必要となったときには、要介護・要支援認定を受け、費用の一部(1割~3割)を
自己負担することで、介護保険のサービスが利用できます。
・介護保険料が賦課されます。
介護保険の適用除外となる施設は、次の条件に該当する施設です。
(介護保険法施行規則第170条第1項、介護保険法施行規則第170条第2項)
1 |
指定障害者支援施設 |
2 |
障害者支援施設 (生活介護を行うものに限る) (身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定によりに入所している身体障害者に限る) |
3 | 医療型障害児入所施設 (児童福祉法第42条第2項) |
4 | 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 (当該指定に係る治療等を行う病床に限る) |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 (独立行政法事人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号) |
6 | 国立ハンセン病療養所等 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項) (同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る) |
7 | 救護施設 (生活保護法第38条第1項第1号) |
8 | 被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設 (労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号) (同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る) |
9 | 障害者支援施設 (知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る) |
10 | 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る) |
11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設 (同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る) |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課 保険係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7719
- FAX番号:046(252)8238