クーリング・オフ
2019年4月3日更新
しまった!解約したい!!と思ったら クーリング・オフ |
◆クーリング・オフとは ・・・
◆クーリング・オフができる取引は?
◆クーリ ング・オフの対象と期間
◆クーリング・オフの手続きは?
◆クーリング・オフのはがきの記載例
◆「クーリング・オフ」とは ・・・
契約をした後で冷静になって考え直し、契約をやめたいと思ったときには、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
◆「クーリング・オフ」ができる取引は?
訪問販売や電話勧誘販売のような、不意打ちで勧誘されて、冷静な判断ができないような取引に使えます。
【クーリ ング・オフの対象と期間】
クーリング・オフ対象
期間
○訪問販売
自宅・職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法、展示販売など営業所以外で交わした契約8日間
○訪問購入
自宅など営業所等以外の場所で、事業者が消費者から、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
○電話勧誘販売
事業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約
○特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
○連鎖販売取引
マルチ商法20日間
○業務提供誘引販売
内職・モニター商法
★注意事項★
○化粧品や健康食品などの消耗品は、使った部分はクーリング・オフできません。
○乗用自動車、葬儀、飲食、3千円未満の現金取引等はクーリング・オフできません。
○工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。
○特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約が可能です。
○布団、浄水器、掃除機などは、使用していてもクーリング・オフできます。
※注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう! |
◆「クーリング・オフ」の手続きは?
○必ず書面(ハガキ等)で通知します。
○ハガキの両面をコピーし、保存しておきましょう。
○ハガキは郵便局から「特定記録郵便」や「簡易書留」で出し、受領証を保管しておきましょう。
○支払いがクレジットの場合は、クレジット会社にも通知します。
契約解除通知
商品名 〇〇〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇円 販売会社名 〇〇株式会社 担当者名 〇〇 〇〇 上記の契約を解除します。 つきましては、支払い済みの〇〇円は直ちに返金してください。
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郵便はがき
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困ったときや心配なときは消費生活センターご相談ください。
座間市消費生活センター 専用電話 046(252)8490 〇相談方法 来所による面談、電話による相談(座間市に在住、在勤、在学の方が対象となります。) |
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- 広聴人権課 広聴相談係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8146
- FAX番号:046(252)0220