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社会福祉法人の定款変更
2021年4月20日更新
社会福祉法人が定款を変更する場合には、評議員会で承認を得た後、所轄庁へ定款変更認可申請または届け出をしなければなりません。
定款変更認可申請
届け出で足りる事項以外は定款変更認可申請し、認可を受けることが必要です。
定款変更届出
次の内容で定款変更を行う場合は所轄庁に届け出れば足ります。
(1)事務所所在地の変更
(2)基本財産の増加
(3)公告の方法の変更
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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- 福祉長寿課 福祉総務係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8247
- FAX番号:046(255)3550