手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣
2020年12月2日更新
通院、教育・保育、就労などに際して意思疎通を図ることを目的として、手話通訳者または要約筆記通訳者を派遣します。
○ 対象者
聴覚障がい者、音声機能障がい者または言語機能障がい者で、身体障害者手帳をお持ちの方。
○ 利用登録
障がい福祉課で地域生活支援事業サービスの利用申請を行ってください。
○ 派遣の範囲
手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣は次の事由の場合に可能です。
1 官公庁、金融機関の手続などに関すること
2 学校などに関すること
3 公的行事への参加に関すること
4 関係団体の開催する行事への参加に関すること
5 就労面接および資格取得関係に関すること
6 自己の住宅の手続に関すること
7 冠婚葬祭に関すること
8 病院などにおける医療、診断などに関すること
9 その他市長が認めたもの
○ 手話・要約筆記通訳者派遣依頼申請
通訳者の派遣を希望する方は、障がい福祉課へお越しください。
通訳者の調整に時間を要する場合もあるため、原則、派遣希望日の7日前までにご申請ください。ただし、緊急の場合やその他やむを得ない理由がある場合は、別途ご相談ください。
通訳者の派遣申請は、地域生活支援事業サービスの申請がお済みであれば、窓口以外でも、FAXまたは電子メールで受け付けることができます。
【派遣申請先】 FAX 046-252-7043 電子メールアドレス pb81_shuwa@city.zama.kanagawa.jp |
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このページに関するお問い合わせ
- 障がい福祉課 障がい福祉係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7978
- FAX番号:046(252)7043