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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
2019年4月1日更新
4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)、国民年金保険料を免除します(任意加入期間を除く)。
〇対象者
2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産した方を含む)をした国民年金第1号被保険者
〇保険料
産前産後期間に係る保険料免除期間は保険料納付済期間に算入されます。
〇申込期間
出産予定日の6カ月前から申請可能
〇添付書類
【出産前】
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
【出産後】
原則不要(ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)
【死産】
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
〇申請方法
年金事務所または市役所に備え付けの申請書に必要事項を記入し、直接担当へ
※申請書の郵送を希望する方は、電話、FAXまたは直接担当へ
(日本年金機構のホームページからダウンロード可)
〇問い合わせ先
・ねんきん加入者ダイヤル 電話0570(003)004
月曜日から金曜日午前8時30分~午後7時。毎月第2土曜日は午前9時~午後5時まで受け付けます。ただし、050で始まる番号の方は、電話03(6630)2525で受け付けます。
・厚木年金事務所 電話046(223)7171(代表)
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものをご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
- 国保年金課 年金係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7035
- FAX番号:046(252)7043