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住宅用家屋証明申請書など
2020年10月1日更新
住宅用家屋証明を申請するときの要件
1 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの
2 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のもの
3 居宅部分が建物全体の90%を超える家屋
4 区分建物は、耐火・準耐火建物のもの
5 建築後使用されたことのある家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建築物にあっては
25年以内)に建築されたもの。ただし、※新耐震基準に適合するものはこの限りではない。
※新耐震基準を満たすことを証明するには、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書または当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが必要です。
申請方法
「住宅用家屋証明申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して申請します。
申請書などは、下記「ダウンロード」をご覧ください。
適用家屋の要件および家屋証明申請に必要な書類 |
|||
区分 |
個人が新築したもの |
建築後未使用の住宅 (建売住宅等) 保存登記 |
|
適用要件 |
◎建築後1年以内の家屋 |
◎取得後1年以内の家屋 |
◎取得後1年以内の家屋 |
◎共通要件 |
|||
必要書類 |
〇建築確認済証および検査済証 〇特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の場合は認定通知書 |
〇建築確認済証および検査済証 〇特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の場合は認定通知書 |
〇登記簿謄本(建築年月日が記載されているもの) |
その他 |
※住民票・・・・住所異動前の場合は ★「申立書」 および現在の家屋の処分方法のわかる書類 個人が新築したもの →★「特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業の完了と同時に家屋の新築が完了した旨の申立書」 建築後未使用のもの →★「特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業の完了後における家屋の引き渡し等証明書」 |
手数料 | 1件につき、1,300円 |
受付窓口 | 市役所2階、固定資産税課 |
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 固定資産税課 家屋係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8047
- FAX番号:046(255)3550