後期高齢者医療被保険者証
2020年7月20日更新
後期高齢者医療制度にご加入されている方へ
現在、75歳以上の方(生活保護を受給されている方は対象になりません)と65歳から74歳までの一定の障害をお持ちで後期高齢者医療広域連合からの認定を受けている方は後期高齢者医療制度の対象者です。
○後期高齢者医療被保険者証が令和2年8月1日から変わります。
○後期高齢者医療被保険者証が令和2年8月1日から変わります。
新しい被保険者証は令和2年7月下旬に簡易書留(転送不要郵便)でお届けしています。
8月1日を過ぎても被保険者証が届かなかったり、紛失したりした場合は、下記担当へお問い合わせください。
なお、有効期限が過ぎた被保険者証(だいだい色)は、下記担当か、市の出張所に返却をお願いします。都合で返却できない方は、ハサミで切るなどし、再利用できない状態にして破棄するようお願いします。

○自己負担判定について
毎年8月1日を基準日として、神奈川県後期高齢者医療広域連合が、前年の収入額、所得額等を基に自己負担割合(3割・1割)を判定しています(判定方法の詳細は広域連合のウェブサイトをご覧ください)。
世帯内の被保険者のうち、前年中の収入に対する市町村民税課税所得額が145万円以上の場合は一部負担金の割合を「3割」と判定しています。ただし、以下の要件に該当すれば「基準収入額適用申請書」を提出することで、一部負担金の割合が「1割」となります。
【収入額の要件】
(1) 世帯内「被保険者」の収入額の合計が520(383)万円未満である。 注 ( )内は、世帯内に「被保険者」が1人の場合。 |
(2) 世帯内の70歳から74歳までの方と「被保険者」の収入額の合計が520万円未満である。 |
注 前年中の収入額が383万円以上の被保険者については、(1)に該当しなくても(2)に該当していれば、一部負担金の割合が変更されます。
なお、対象となると思われる方には、申請書を送付しています。
該当と思われる方で基準収入適用申請書がお手元に届いていない場合は、下記担当へご連絡ください。
(注 申請書の提出がないと負担割合を3割から1割に変更することができません)
問い合わせ先
神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター | TEL 0570-001120 |
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このページに関するお問い合わせ
- 医療課 医療給付係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7213
- FAX番号:046(252)7043