座間市消費生活センターのご利用を
2019年4月3日更新
消費生活センターは、地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う機関です。
消費者と事業者との間に生じた商品・サービスに関するトラブルや、商品の安全性に関する相談などを専門の相談員が受け付け、相談内容に応じて問題解決のための助言や情報提供、必要に応じて専門機関の紹介やあっせんなどを行います。
また、消費生活相談員を派遣して「消費生活出前講座」なども実施しています。
◆消費生活相談
消費生活アドバイザーや消費生活専門相談員などの専門の資格を持った相談員が、商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラブルに関する相談、問い合わせなどを受け、問題解決のためのサポートをしています。
★「悪質商法」「架空請求」「借金トラブル」…こんなことで困った時はご相談ください |
相談する前に… 次のようなことを準備しておくと相談がスムーズに進みやすくなります。
【契約に関する相談の場合】
◆契約の内容をメモなどにしておく。
・契約日(いつ) ・事業者名(だれと) ・契約内容(何をいくつ買ったなど)
・契約金額(いくらで) ・契約の状況(購入方法など)など
◆契約書やパンフレットなどの関係書類があればそろえておく。
【製品の安全性に関する相談の場合】
◆商品の情報をメモなどにしておく。
・商品名 ・型番 ・製造者名 ・損害の程度など
◆保証書や取扱説明書があればそろえておく(医療機関にかかった場合には診断書や領収書も)。
かながわ中央消費生活センター 専用電話 045(311)0999 |
◆多重債務相談
「借金のために借金をしている」「住宅ローンの返済などで家計が成り立たない」・・・このような状態になってしまったら、一刻も早く相談することが大切です。
消費生活センターでは、市自立サポート担当と連携しながら、相談内容に適した専門機関への案内や、債務整理に関する情報提供など、根本的な「借金問題を解決するためのサポート」をしています。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
◆消費生活出前講座
消費生活センターでは、消費生活相談員が皆さんの集まりの場に出向いて、消費生活に関する情報や被害にあわないポイントなどを、実際にセンターに寄せられている相談事例などを交えながら、分かりやすくお伝えする「消費生活出前講座」を実施しています。
自治会やPTA、サークルなどの活動に合わせて、無料で講師を派遣しますので、お気軽にご利用ください。
○対象 | 市内に在住、在勤、在学するおおむね10人以上の参加が見込まれる団体・グループ | ![]() |
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○開催日時 | できる限りご希望に合わせて講師を派遣します。 | |||
(申し込みが重複した場合などは、調整させていただくことがあります) | ||||
○講座時間 | おおむね30分~1時間 | |||
○会場 | 会場は申込者側でご用意ください。ご用意いただいた会場に講師が出向きます。 | |||
○費用 | 無料(会場の使用料は申込者でご負担ください) | |||
○申込方法 | 1カ月くらい前までに、広聴人権課にご相談の上、申込書をFAXまたは郵送で提出してください。 | |||
○その他 | 会場の設営、受講者の募集は申込者が行ってください。講座の資料などはこちらで準備します。 | |||
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳細をご参照ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 広聴人権課 広聴相談係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8146
- FAX番号:046(252)0220