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耐震診断および耐震改修工事補助制度
2022年4月1日更新
木造住宅の耐震診断や耐震改修工事費用の一部補助
昭和56年5月31日以前に在来工法で建築された階数が2階以下の木造住宅を所有し、その住宅に居住していて、市が実施する「木造住宅無料耐震相談会」に参加した方を対象に、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事などにかかる費用の一部を次の通り補助しています。
※枠組壁工法・プレハブ工法の建築物は対象外です。
対象となる補助制度の概要
対象建築物 |
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、階数が2階以下の在来工法で建築された住宅を所有し、居住されているものとする。 注1)市が実施する無料耐震相談を受けたものであること。 |
補助制度 | 費用補助の対象・内容 | |
1.耐震診断(現地調査) |
市が実施する無料耐震相談を受けて、耐震診断を希望する場合の補助額 *耐震診断費用のうち2分の1かつ上限5万円 |
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↓ | ||
2.改修計画書作成費(設計) |
上記の耐震診断の総合評点が1.0未満で、耐震改修計画書作成を希望する場合の補助額 *改修計画書作成費用のうち2分の1かつ上限5万円 |
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↓ | ||
3.耐震改修工事および現場立ち会い費 |
上記改修計画書に基づき、耐震改修工事を希望する場合、次の費用の合計額。 |
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・耐震改修工事費用のうち2分の1かつ上限50万円 | ||
・月収の合計が21万4千円(公営住宅法施行令第1条第3号の算出方法による)以下の世帯は、上限20万円まで加算 | ||
・市内施工者により耐震改修工事を行う場合は、上限20万円まで加算 | ||
・現場立ち会い費用のうち2分の1かつ上限3万円 | ||
*補助件数 6件程度(令和4年度予定) |
※この補助は、それぞれ単独では利用できません。無料耐震相談を受けた後、耐震診断から順に段階的にご利用ください。
※この補助は、 市木造住宅耐震診断技術者名簿に登載された耐震診断技術者が診断や工事の現場立ち会いを実施することが条件です。
※補助予定件数が終了した時点で、締め切りとなります。
※市からは建築物の耐震診断、改修などについて、電話や訪問などの戸別の勧誘はしていません。
※耐震診断および耐震改修工事補助制度の詳しい内容などについては、担当へお問い合わせください。
※住宅耐震改修工事をした場合、「所得税額の特別控除」および「固定資産税額の減額措置」の制度があります。詳しくは、市ホームページ「減免」(固定資産税額の減額措置のみ)をご覧になるか、担当へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
- 建築住宅課 指導係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)7396
- FAX番号:046(255)3550