保険税を滞納すると
2019年4月1日更新
●保険税を滞納したとき |
納期限までに保険税を納めない場合、督促状や催告状などで納税を促します。また、遅れて納税した場合には、納期限を過ぎた日数に応じて延滞金が生じます。
その後も保険税を納めない状況が続くときは、次の処分を実施しますので、納期限内に納付できない事情があるときは必ず担当にご相談ください。
滞納処分 | 財産の差押え、公売の実施など | ||||
被保険者証の扱い |
|
●保険税の納付が困難なとき |
◆保険税の納付猶予
次のような事情がある場合、納税の期限を延ばしたり、分割して納めることができる制度があります。担当にご相談ください。
なお、納付の猶予の手続きをした場合でも猶予期間中延滞金は生じますが、その額は半分となります。
主な要件 | 猶予の期間 | ||||||
|
原則として1年以内 |
◆災害等による保険税の減免
下記のような事情があり、分割納付または納付の猶予の手続きにも応じられない場合、保険税を減免する制度があります。各納期限7日前までに担当にご相談ください。(事実を証明する書類が必要な場合があります)
○財産が火災や盗難にあった
○生活保護を受ける程度の収入状況である
○失業、廃業、事業不振などにより、月収額が前年と比較して30パーセント以上減少し生活が困難である
○被保険者(加入者)が長期の病気や負傷により、月収の30パーセント以上の医療費がかかり生活が困難である
▲このページのトップへ